ホーム >> 高齢者支援 >> 介護保険サービス

介護保険サービス

  1. 介護保険制度
  2. 介護保険適用サービス
  3. 在宅サービスの支給限度額
  4. 施設利用時の居住費(滞在費)・食費の負担限度額
  5. 高額介護サービス費
  6. 高額医療・高額介護合算制度

介護保険制度

介護保険適用サービス

在宅サービスの支給限度額

表2

【1ヵ月に利用できる限度額(支給限度額)】

要介護状態区分 1か月の支給限度額
要支援1 5,003単位(約50,030円)
要支援2 10,473単位(約104,730円)
要介護1 16,692単位(約166,920円)
要介護2 19,616単位(約196,160円)
要介護3 26,931単位(約269,310円)
要介護4 30,806単位(約308,060円)
要介護5 36,065単位(約360,650円)

※要介護1、2の方については、訪問介護の利用に限り、上記の支給限度額に要介護1は「880単位(約8,800円)」要介護2は「1,056単位(約1万560円)」を市独自に上乗せします。

※上記の支給限度額は、標準単位の1単位=10円で計算しています。地域により1単位の単価が異なります。

鎌ケ谷市は、サービスの種類により1単位あたり10.14円、10.17円、10.21円があります。

施設利用時の居住費(滞在費)・食費の負担限度額

施設サービス、短期入所サービス利用時の居住費(滞在費)と食費は、利用する人の負担となります。負担する額については、施設により異なり、施設と利用者の契約により決まります。収入の少ない方については、申請により下表の上限額(負担限度額)までの負担となります。

負担限度額(1日あたり。()内は参考月額)

利用者負担段階 ユニット型個室 ユニット型準個室 特別養護老人ホーム(従来型個室) 老人保健施設・療養型医療施設(従来型個室) 特別養護老人ホーム(多床室) 老人保健施設・療養型医療施設(多床室) 食費の負担限度額
第1段階 820円
(2.5万円)
490円
(1.5万円)
320円
(1.0万円)
490円
(1.5万円)
0円 0円 300円
(1.0万円)
第2段階 820円
(2.5万円)
490円
(1.5万円)
420円
(1.3万円)
490円
(1.5万円)
370円
(1.1万円)
370円
(1.1万円)
390円
(1.2万円)
第3段階 1,310円
(4.0万円)
1,310円
(4.0万円)
820円
(2.5万円)
1,310円
(4.0万円)
370円
(1.1万円)
370円
(1.1万円)
650円
(2.0万円)
基準費用額 1,970円
(6.0万円)
1,640円
(5.0万円)
1,150円
(3.5万円)
1,640円
(5.0万円)
840円
(2.6万円)
370円
(1.1万円)
1,380円
(4.2万円)

※・ユニット型個室…リビングを併設した、8畳以上の個室

 ・ユニット型準個室…リビングを併設した、固定壁だが天井との隙間がある6畳以下の個室

 ・従来型個室…リビングを併設しない個室

 ・多床室…定員2人以上の部屋

※上記の負担限度額を利用者負担の上限として施設に支払います。

 基準費用額と負担限度額の差額が特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。

高額介護サービス費

介護サービス利用時の1割負担(一定以上の所得のある人は2割負担)が下表の利用者負担段階区分に定める上限額を超えた場合は、超えた金額が高額介護サービス費として支給されます。

利用者負担段階 上限額
第1段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者。生活保護の受給者
15,000円
第2段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
15,000円
第3段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、第2段階以外の方
24,600円
第4段階
本人または世帯内に市民税課税者がいる方
37,200円
第5段階
現役並み所得者(※)に相当する方がいる世帯の方
44,400円

※現役並み所得者とは、課税所得145万円以上の65歳以上の人で、同一世帯内の65歳以上の人が1人の場合、収入の合計が383万円以上、同一世帯内の65歳以上の人が2人以上の場合、収入の合計が520円以上の人

高額医療・高額介護合算制度

「高額医療・高額介護合算制度」

各医療保険(国民健康保険、被用者保険、長寿医療(後期高齢者医療)制度)における世帯内で、1年間の医療保険と介護保険との自己負担合計が、下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が「高額介護合算療養費」(介護保険では「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」といいます。)として支給されます。

自己負担額は、原則として、介護サービスや医療行為を利用した際に支払う金額のことですが食事や差額ベッド代、居住費(滞在費)などは支給の対象とはなりません。

自己負担限度額

所得区分 後期高齢者医療制度
 +
介護保険
被用者保険または国民健康保険
 +
介護保険(70~74歳の人がいる世帯)
被用者保険または国民健康保険
 +
介護保険(70歳未満の人がいる世帯)
現役並の所得者 67万円 67万円 126万円
一般 56万円 56万円 67万円
低所得者2 31万円 31万円 34万円
低所得者1 19万円 19万円

医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象です。計算期間は、毎年8月1日~翌年7月31日までの12カ月です。この支給を受けるためには申請が必要です。申請は、加入する医療保険の窓口になります。

pagetop