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知的障がい者の福祉について

  1. 療育手帳とは
  2. 医療
  3. 手当 (20歳未満)
  4. 手当 (20歳以上)
  5. 日常生活用具
  6. 税金
  7. 運賃の割引など
  8. その他の制度
  9. 児童の施設
  10. その他の施設など
  11. 相談員
  12. 市内の団体
  13. 市内のボランティア

療育手帳とは

知的障がい児・者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種援護を受けやすくするための手帳です。

(交付対象者)児童相談所又は障害者相談センターにおいて知的障がいと判定された者に対して交付されます。療育手帳の障がい程度は次のとおりです。

最重度 の1・の2(児童の場合は)
重度 Aの1・Aの2
中度 Bの1
軽度 Bの2

(申請手続き)障がい福祉課 申請には、印鑑・顔写真(縦4センチ×横3センチ)1枚が必要です。

医療

重度心身障がい者(児)医療費助成

重度知的障がい者(児)(療育手帳、Aの1、Aの2)が疾病により医療を受けた場合、その医療費の自己負担分(健康保険法で決められた診療分から保険より支給される附加給付を控除した額)を助成します。
 助成に当たっては、医療機関発行の領収書(保険診療分の内容が明記されているもの)が必要です。※所得制限があります。

後期高齢者医療制度による医療(窓口 保険年金課)

療育手帳のA(重度)の方は、65歳から後期高齢者医療制度の対象になります。

手当(20歳未満)

1 特別児童扶養手当(国の手当)

心身に重度・中度の障がいを有するため,日常生活において常時の介護を必要とするか,あるいは障がいの状態にある20歳未満の児童を育てている父母または養育者に支給される手当です。

(支給要件)
①療育手帳『最重度,重度(手当1級)』
療育手帳おおむね中度(手当2級・判定は所定の診断書の内容により認定)
②施設等に入所していないこと。
※所得制限があります。
(支給額)
重度と認定された場合(特別児童扶養手当1級) 月額50,400円
中度と認定された場合(特別児童扶養手当2級) 月額33,570円
(支給月)
8月(4~7月分)、11月(8~10月分)、4月(12~3月分)

2 障害児福祉手当(国の手当)

在宅で日常生活に介護を要する、重度の障がい児に対して支給される手当です。

(支給要件)
療育手帳 最重度
療育手帳 重度の一部
(身体の障がいとの重複の場合などで、所定の診断書の内容により認定)
障害を支給事由とする公的給付とは調整が必要。
施設等に入所していないこと。
※所得制限があります。
※特別児童扶養手当との併給ができます。
(支給額)
月額14,280円
(支給月)
5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)

3 鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当(市の手当)

心身に障がいのある20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。

(支給要件)
療育手帳 最重度,重度,中度,軽度
施設等に入所していないこと
※特別児童扶養手当との併給ができます。
※障害児福祉手当との併給はできません。
(支給額)
月額4,500円
(支給月)
7月(4~6月分)、10月(7~9月分)、2月(10~12月分)、4月(1~3月分)

手当(20歳以上)

1 障害基礎年金

20歳以前に障がい者になったとか、あるいは国民年金制度ができた昭和36年4月以前に障がい者になった方(所得制限があります)、又は年金加入途中で障がい者となった方に支給される年金です。

※年金の加入の状況や障がいの内容で、受給権があるかどうか判断されます。詳細は市役所保険年金課又は社会保険事務所に問い合わせください。
※年金裁定用の診断書を提出し、認定を受けることになりますので、療育手帳の程度と年金の等級は一致するとは限りません。

2 特別障害者手当(国の手当)

在宅での日常生活に常時の介護を必要とする障がい程度の重い方に対して、支給する手当です。

(支給要件)
療育手帳 最重度の1
その他療育手帳 最重度の2 重度の1,2のほかに重度の身体障がいも有する場合であって所定の診断書により、認定された場合
施設等に入所していないこと。
病院に入院していないこと。(受給中の場合も入院3ケ月を越えると支給できなくなります。)
※所得制限があります。
(支給額)
月額26,260円
(支給月)
5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)

3 重度知的障がい者介護手当(市の手当)

在宅で常時介護を必要とする20歳以上の重度の障がい者(療育手帳 最重度,重度の1,2)を介護している介護者に支給される手当です。
※特別障害者手当との併給はできません。

(支給額)
月額12,650円
(支給月)
7月(4~6月分)、10月(7~9月分)、1月(10~12月分)、4月(1~3月分)

日常生活用具

在宅の重度の障がい者に対し、用具を給付し日常生活の便宜を図るための制度です。世帯の所得に応じて自己負担があります。

種目 障がい程度 年齢 耐用年数
特殊便器 療育手帳、Aの1、Aの2で訓練を行っても自らの排便後の処理が困難な方 学齢児以上 8年
特殊マット 療育手帳、Aの1、Aの2 3歳以上
18歳未満
5年
電磁調理器 療育手帳、Aの1、Aの2 18歳以上 6年
頭部保護帽 療育手帳、Aの1、Aの2でてんかんの発作等により頻繁に転倒する方 ――― 3年
火災警報器 療育手帳、Aの1、Aの2で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方 ――― 8年
自動消火器 療育手帳、Aの1、Aの2で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方 ――― 8年

※耐用年数内の再給付はできません。

☆日常生活用具の給付の対象外になる方☆
世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳を除く) 障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18,19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

税金

1 所得税・住民税

(窓口 給与所得の方→勤務先へ 自営業の方→松戸税務署へ 住民税については市役所課税課へ)
心身障がい者本人、または心身障がい者(児)を扶養しているものは、所得税額または市民税額の決定に際し、各々所得金額から次の金額を控除して計算することができます。

対象区分 所得税 市民税
特別障害者控除(療養手帳(最重度、重度の1,2) 400,000円 300,000円
障害者控除(療養手帳 中度、軽度) 270,000円 260,000円

2 相続税(窓口 松戸税務署)

相続人が心身障がい者であるとき、一定の金額が障害者控除として相続税から差し引かれます。

3 贈与税(窓口 松戸税務署)

特別障害者がうける信託財産については、その信託財産の価格のうち、一定の金額までは贈与税の課税対象になりません。

4 自動車税・自動車取得税

(普通自動車は県税事務所、軽自動車は市役所課税課)
重度の知的障がい者(児)(療養手帳 最重度)と生計を一にする者が、その知的障がい者(児)のために使用する自家用車について免除されます。

運賃の割引など

1 JR線
知的障がい(児)は運賃が5割引になります。療育手帳を提示して乗車券を購入して下さい。
①一種知的障がい者で介護者が付き添っている時
本人および介護者がそれぞれ5割引
②一種知的障がい者本人のみおよび二種知的障がい者
片道101Km以上の乗車に限って5割引
また12才未満の知的障がい児が介護者と共に乗車するときは介護者の定期券割引もあります。
2 私鉄線
基本的にJR線に準じます。(詳細は駅窓口等でおたずねください。)
3 バス
療育手帳を運転手に提示するだけで5割引になります。割引内容や、介護者の割引が認められるかなどは、バス会社によって異なりますので、乗車のとき確認して下さい。
シンボルマークのついているバスには、車いすでの乗車や盲導犬も乗ることができます。※市のコミュニティバスききょう号の割引はありません。
4 航空
国内線全区間の料金が一部割引になります。
12歳以上の一種知的障がい者・・・本人とその介護者
12歳以上の二種知的障がい者・・・本人のみ
※ただし、二種類の割引を受けることはできません。
5 タクシー
(1)福祉タクシー(障がい福祉課)
利用したタクシーの料金の一部(630円)を助成します。
(対象者) 療育手帳 最重度、重度1、2
(利用方法) 申請者にタクシー券を発行します。(年間24枚限度)
タクシー券裏面に掲載している契約タクシー会社に乗車時、乗務員に渡すと630円を運賃から差し引きます。※ご利用の際は療育手帳をご提示ください。
(2)千葉県タクシー協会の運賃割引県内のタクシーについては乗車の際、療育手帳を提示することで原則として運賃の1割が割引されます。
6 有料道路通行料金の割引(障がい福祉課)
重度の知的障がい者(児)(療育手帳、最重度、重度1、2)を乗せる乗用自動車で、本人または家族は所有するもの(日常介護する方が所有する車でも可)1台について、有料道路通行料金が5割引になります。手帳に証明印を押印します。 (申請時には、手帳・車検証を持参下さい。)

その他の制度

1 心身障がい者及び付添人交通費の助成
心身障がい者とその付添人が施設などに通うために要する交通費の2分の1を助成します。(5,000円限度)
2 預金の非課税(各金融機関)
療育手帳の交付を受けられている方は、預金額350万円まで非課税の取扱になります。
3 駐車禁止適用除外(鎌ケ谷警察署)
重度の知的障がい者(児)(療育手帳 最重度、重度1、2の方)で、必要により駐車禁止場所での規制の対象から除外される標章が発行されます。
※療育手帳及び印鑑を用意し、警察署で手続きします。
4 在宅重度心身障がい者(児)一時介護料の助成(障がい福祉課)
在宅で重度心身障がい者(児)を介護している保護者が、疾病等の理由により、在宅での介護が困難になり、当該重度心身障がい者(児)を一時的に有料で介護人に委託した場合に、委託料の一部を助成します。
5 千葉県心身障害者扶養年金
心身障がい者(児)を扶養している方が、その生存中一定の掛け金を拠出し万一のことがあった場合、後に残された心身障がい者に終身一定の年金を給付します。
(給付額)月額20,000円(1口あたり)(2口まで加入できます。)
(掛金額)加入時の年齢で掛金が決まります。
6 NHK放送受信料の免除 (平成20年10月改正)
・全額免除…知的障がい者(児)が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税非課税(重度以外も対象)の場合
・半額免除…重度の知的障がい者が世帯主の場合
7 心身障がい者結婚祝金 (障がい福祉課)
心身障がい者の結婚を祝福し、祝金を支給します。(20,000円)
8 福祉定期預貯金制度(各金融機関)
年金証書等を金融機関の窓口で提示することにより、1年もの市場金利連動型定期預貯金で通常より優遇された利率が適用されます。
(預貯金限度額300万円)
※取扱いのない金融機関もありますので、各金融機関に確認してください。
(該当する方)
・障害基礎年金等の受給者
・特別児童扶養手当の受給者
・特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当(経過措置分)の受給者(受給者証明書を障がい福祉課で発行します)
9 無料電話番号案内(NTT)
104番をご利用になる場合無料で電話番号を案内する制度です。
制度の問合わせ番号 0120-104174
10 携帯電話基本料金使用料等の割引(窓口 各携帯電話会社)
療育手帳所持者は、携帯電話の基本使用料の割引等が受けられますので、詳細は各携帯電話会社にて問い合わせください。
11 水道料一部免除(窓口 水道局)
療育手帳 最重度、重度1, 2の方のいる世帯で、当年の市民税所得割 非課税世帯又は前年の所得税非課税世帯(減免額は消費税額です。)

児童の施設

1 知的障がい児施設
知的障がい児を家庭において養育することができないとき入所させて、独立自活に必要な知識技能を与える施設です。
2 知的障がい児通園施設
知的障がい児を毎日保護者の元から通わせて、社会に適応できるよう必要な生活、学習、運動などの指導を行う施設です。
3 鎌ケ谷市こども発達センター(児童デイサービス事業所)
就学前の心身に障がいのある児童、心理・発達面に心配のある児童に機能訓練を行ったり、日常生活に必要な指導・援助を行なうことを目的とする施設です。
4 心身障がい児短期療育事業
心身障がい児とその保護者に施設を一時的にご利用(入所)してもらい日常生活の指導と障がいに関する正しい知識の習得を目的として行われます。※障がい児童の施設(知的障がい児施設、知的障がい児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障がい児施設)は、平成19年4月をもって措置制度から契約制度に変わりました。
施設の利用を希望する場合は、保護者が都道府県に費用の支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。(窓口 市川児童相談所)

その他の施設等

1 鎌ケ谷市福祉作業所(友和園)
在宅の心身障がい者であって、雇用されることが困難な者に対し仕事をする場所を提供するとともに訓練・生活指導を行ない自立を図ることを目的とする施設です。
2 知的障がい者福祉ホーム
就労している知的障がい者で、家庭環境、住宅事情等の理由により、住居を求めている者が独立した生活を営むために利用できる施設です。
3 知的障がい者生活ホーム
独立した生活を求めている、又は家庭による養育が困難な知的障がい者に対して居室等を提供し日常生活および社会適応に必要な各種の援助を行ない、社会参加の促進を図る施設です。
4 職親
知的障がい者の更生援護に熱意をもっている事業経営者を職親として登録し、そこに知的障がい者を預け、生活指導及び技能習得訓練等を行なう制度です。

相談員

知的障害者相談員
知的障がい者(児)の更生援護に関して、本人や保護者からの相談に応じ、必要な助言や指導を行います。

市内の団体

鎌ケ谷市手をつなぐ親の会
知的障がい児ならびに重複障がい児の保護者により結成され、子ども達の福祉と教育の発展を目的としています。

(連絡先) 会長 飯高 優子 TEL444-7499

市内のボランティア

鎌ケ谷市社会福祉協議会
(ボランティアセンター) 電話442-2940 FAX446-4545
ボランティアコーディネータ一がボランティアをしたい方や援助を必要としている方のため、相談に応じています。
毎週 月~金曜日 午前 9時~午後4時
(ふれあいサービス) 電話444-2231
市民の方が日常生活でお困りのとき「利用会員」となり、地域の中から参加した「協力会員」が家事援助・介護などのサービスを有料で提供する会員制の相互扶助の在宅福祉サービスです。

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