精神障がい者の福祉について
精神障害者保健福祉手帳
精神障がい者であることを証明するためのものであり、各種の援護を受けるために必要な手帳です。
手帳の対象者
精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方(てんかん及び全ての精神疾患が対象となります。)に対して、本人からの申請により精神障害者保健福祉手帳を交付します。
- ※精神疾患のすべてが対象になります。
- ※入院、通院、施設入所、年齢等を問いません。
- ※障がい等級は1級、2級、3級まであります。
- ※有効期限は、2年間です。有効期限の3ケ月前から更新申請ができます。
申請手続き
手続き | 必要書類 |
---|---|
新規交付・更新・等級変更 | 申請書、印鑑、写真(縦4cm、横3cm)1枚 添付書類(①か②どちらか1つ必要) ①診断書(手帳用) ②精神障がいを事由とする年金証書の写し ①または②を添える場合は、さらに次の書類が必要です。 (a)社会保険庁の年金振込通知書の写し (b)年金事務所又は、共済組合等に照会するための同意書 |
県外及び千葉市からの住所変更による交付 | 申請書、記載事項変更届、印鑑、写真(縦4cm、横3cm)1枚 県外及び千葉市で交付された手帳 |
再交付(紛失・破損等) | 再交付申請書、印鑑、写真(縦4cm、横3cm)1枚 |
氏名・住所変更 | 記載事項変更届、印鑑、手帳 |
返還(死亡等) | 返還届、印鑑、返還する手帳 |
★診断書(初診日から6ケ月以上経過した時点のもの)
障がい等級は、県の審査を経て決定されます。
自立支援医療も同時に申請ができます。(別途申請書等が必要)
★障害年金証書の写し
障がい等級は、年金と同じ等級になります。
自立支援医療制度(精神通院)
この制度は、指定医療機関にて精神疾患の治療を受けている方が外来で保険診療を受けた際、その保険の種類にかかわらず医療費の自己負担額が「全体の10%」に軽減される制度です。ただし、所得及び疾病、症状等に応じて1ヶ月の自己負担上限が設定される場合があります。
保険診療分十公費負担 100分の90 |
自己負担分 100分の10 |
外来時の診療費や薬代のほか、ディケア・訪問看護利用料も対象となります。一定所得以上(市民税所得割23万5千円以上)の世帯については、重度かつ継続の疾病の方について、経過措置により平成24年3月31日まで利用対象となります。今後変更がある場合もありますので窓口でご確認ください。
利用方法
- 所定の申請書・診断書(市役所にあります)と必要書類を市に提出します。県の審査で承認されると自立支援医療受給者証(精神通院)と「ちば・通院ノート」(負担上限額がある方のみ)が交付されます。
- 医療費の軽減を受けるには、受給者証とちば・通院ノート(負担上限額管理が必要な方のみ)を医療機関、薬局等に毎回提出してくだい。
- 有効期限は申請日の属する月+11ヶ月です。
- 継続利用するには、期限内に更新の手続きが必要になります。有効期限の3か月前から更新申請ができます。
- 受給者証が有効期限切れや、新たな受給者証が交付され不要になった場合は市へご返却ください。
申請の必用書類
- 手帳と自立支援医療の同時申請を診断書で行う場合
- ・自立支援医療申請書
- ・精神障害者保健福祉手帳申請書
- ・診断書(精神障害者保健福祉手帳)
- ・受診者と同一の世帯に属する者を確認できる書類(医療保険者証)
- ・世帯の所得を確認できる書類(課税証明又は非課税証明、納税通知書の明細書、課税台帳確認同意書など)
- ・非課税世帯の方は本人収入の分かる書類(年金証書、年金の振込通知書、特別障害者手当などの証書など)
- ・印鑑
- ・写真(縦4cm、横3cm)1枚
- 自立支援医療の申請(再認定)のみを行う場合
- ・自立支援医療申請書
- ・診断書(自立支援医療精神通院用) ※現在お持ちの受給者証に1年目と記載されている方で、治療方針に変更のない場合、有効期限内であれば受給者証の写しで省略可。
- ・世帯の所得を確認できる書類(課税証明又は非課税証明、納税通知書の明細書、課税台帳確認同意書など)
- ・非課税世帯の方は本人収入の分かる書類(年金証書、年金の振込通知書、特別障害者手当などの証書など)
- ・印鑑
- 他の都道府県、政令指定都市からの住所変更による申請
- ・自立支援医療申請書
- ・他の都道府県、政令指定都市の受給者証の写し
- ・医療保険者証
- ・世帯の所得を確認できる書類(課税証明又は非課税証明、納税通知書の明細書など)
- ・非課税世帯の方は本人収入の分かる書類(年金証書、年金の振込通知書、特別障害者手当などの証書など)
- ・同意書(前居住地で申請時の診断書の写しを請求するため)
- ・印鑑
- 有効期限が1年以上ある保険福祉手帳の写しで申請(新規または入院再開申請)
- ・自立支援医療申請書
- ・精神障害者保健福祉手帳の写し
- ・手帳申請時の診断書の写し
- ・重度かつ継続の申請が必要な場合は追加意見書
- ・受診者と同一の世帯に属する者を確認できる書類(医療保険者証)
- ・世帯の所得を確認できる書類
(課税証明又は非課税証明、納税通知書の明細書、課税台帳確認同意書など) - ・非課税世帯の方は本人収入の分かる書類
(年金証書、年金の振込通知書、特別障害者手当などの証書など) - ・印鑑
○受給者証の内容を変更する場合
変更内容 | 必要書類等 | |
---|---|---|
1. 医療機関や所得区分変更 2.氏名、住所、医療保険証 (所得区分の変更なし)の変更 |
自立支援医療申請書 記載事項変更届 |
受給者証、変更内容を確認できる書類、印鑑 |
(注)負担上限額の変更は、申請月の翌月の初日から新たな所得区分に変更します。生活保護については受付日からの変更となります。
精神障害者保健福祉手帳を持つことにより受けられる支援
1 各種税制上の控除
[所得税・市民税]
(窓口 給与所得の方→勤務先へ 自営業等の方→松戸税務署へ 市民税については市役所課税課へ)
障がい者のいる世帯の場合、所得税額又は市民税額の決定に際し各々所得金額から次の金額を控除して計算することができます。
障がい区分 | 所得税 | 市民税 |
---|---|---|
特別障害者控除(手帳1級) | 400,000円 | 300,000円 |
障害者控除(手帳2・3級) | 270,000円 | 260,000円 |
[相続税]
(窓口 松戸税務署)
相続人が障がい者であるとき、一定の金額が障害者控除として相続税額から差し引かれます。
[贈与税]
(窓口 松戸税務署)
特別障害者(1級)が受け取る信託財産については、その信託財産の価格のうち一定の金額までは贈与税の課税対象になりません。
[自動車税・自動車取得税・軽自動車税]
自動車税→(窓口 千葉県自動車税事務所)
特別障害者(1級)のために利用される自動車について一定の条件に該当する場合は、申請することにより税が免除されます。生計同一証明書(習志野保健所発行)又は使用証明書(発行元の書式による)が必要となります。
(必要書類)手帳、自動車検査証、運転免許証、印鑑、世帯員全員の住民票
軽自動車税→(窓口 市役所課税課)
納税通知書通知後に特別障害者(1級)の手帳を提示し減免申請。
[利子等の非課税]
(窓口 各金融機関)手帳所持者が対象
①元本350万円以下の預貯金、信託
②額面350万円以下の地方債、国債等の利子が非課税
2 その他
後期高齢者医療制度による医療
(窓口 保険年金課)
手帳1・2級の方は、65歳から後期高齢者医療制度の対象となります。
NHK放送受信料の免除
(平成20年10月1日から)
全額免除‥・精神障がい者が世帯構成員であり世帯全員が市民税非課税の場合
半額免除‥・重度の精神障がい者が世帯主の場合
申請希望者には障がい福祉課で証明書を発行します。手帳と印鑑を持参してください。
NTTの電話番号案内料の免除
手帳所侍者が登録することにより、無料で電話番号案内を受けることができます。
問合せ NTT 電話0120-104174
携帯電話基本使用料等の割引
手帳を所持していると携帯電話の基本料金の割引等が受けられますので、詳細は各携帯電話会社にて問い合わせ下さい。
水道料金の一部免除
(窓口 障がい福祉課)
手帳1級の交付を受け、かつ、当年において市町村民税(所得割)が賦課された者がいない世帯は免除となります。
問合せ 千葉県水道局県水お客様センター 電話:0570-001245
駐車禁止適用除外
(窓口 鎌ケ谷警察署)
手帳1級を所持し、必要な方に対し標章が交付されます。印鑑と手帳を持参し警察署の窓口にお問い合わせください。
利用料の減免について
公共施設や民間の交通機関等の一部で、減免が認められる場合があります。
利用施設一覧を参照(千葉県精神保健福祉センター平成18年8月1日現在の情報)し、利用する際に手帳を提示の上、各窓口にお問い合わせください。
日常生活用具の給付
在宅の重度の障がい者に対し、用具を給付し日常生活の便宜を図るための制度です。原則として費用の1割が自己負担、所得に応じて月額上限額が設定されます。
種目 | 障がい程度 | 耐用年数 |
---|---|---|
火災報知機 | 精神保健福祉手帳1級で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方 | 8年 |
自動消火器 | 精神保健福祉手帳1級で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方 | 8年 |
頭部保護帽 | 精神保健福祉手帳1級でてんかんの発作等により頻繁に転倒する方 | 3年 |
※世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児(施設に入所する18,19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
年金・手当・医療など
障害基礎年金(窓口 保険年金課)
20歳以前に障がい者となったか、あるいは国民年金制度ができた昭和36年4月以前に障がい者となった方(所得制限があり)又は年金加入途中で障がい者となった方に支給される年金です。
※年金加入の状況や障がいの内容等で、受給権があるかどうか判断されます。詳細は、保険年金課の窓口でご確認下さい。
※初診日が厚生年金や共済組合の加人中である人の請求は、社会保険事務所又は共済組合になります。
特別障害者手当(20歳以上) (国の手当)
在宅での日常生活に常時の介護を要する特に障がいの重い方に対して、その障がいによる精神的又は肉体的な負担の一部を補てんすることを目的として支給する手当です。(所得制限があります。)
- ○支給要件
- ・障がいが手帳1級程度で、他の障がいと重複しているなどの所定の要件を満たしている方(手当用の所定の診断書が必要となることかあります。)
- ・施設等に入所していないこと
- ・病院等に入院していないこと(受給中の方も入院3ケ月以上になると支給できなくなります。)
- ○支給額
- 月額26,260円
特別児童扶養手当(20歳未満)(国の手当)
心身に重度・中度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を要するか、あるいは障がいの状態にある20歳未満の児童を育てている父母又は養育者に支給される手当です。(所定の要件及び所得制限があります。)
- ○支給額
- 重度と認定された場合(特別児童扶養手当1級)月額50,400円
- 中度と認定された場合(特別児童扶養手当2級)月額33,570円
- 〇支給月
- 8月(4~7月)、11月(8~10月分)、4月(12~3月分)
障害児福祉手当(20歳未満) (国の手当)
在宅で日常生活に常時の介護を要する重度の障がい児に対して支給される手当です。
- ○支給要件
- ・障がいが手帳1級程度で所定の要件を満たしている方(手当用の所定の診断書が必要となることがあります。)
- ・障害基礎年金を受給していないこと
- ・施設等に入所していないこと
- ※所得制限があります。
- ※特別児童扶養手当との併給ができます。
- ○支給額
- 月額14,280円
- 〇支給月
- 5月(2~4月)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)
精神障がい者入院医療費助成
精神障がいのため入院している方の保護者の経済的負担を軽減するため医療費の一部を助成しています。入院中の申請が必要です。入院月の翌月から1ヶ月以上の入院が見込まれる場合にご相談下さい。申請受付月から助成の対象となります。
- ○支給要件
- ・1ヶ月以上の入院療養をしていて、現在も入院中であること。
- ・精神障がい者及びその保護者が本市の住民基本台帳に1年以上登録があること。
- ・保護者の前年分の市民税所得割が100,000円未満であること。
- ○支給額
- 医療費の自己負担額の1/3で月額17,000円を限度とする。
- 〇支給月
- 7月(4~6月分)、7月(4~6月分)、10月(7~9月分)、1月(10~12月分)、4月(1~3月)
- ○必要書類
- 精神障がい者医療費助成申請書
- 診断書
千葉県心身障害者扶養年金
心身障がい者(児)を扶養している方が、その生存中に一定の掛け金を拠出し万一のことがあった場合、後に残された心身障がい者に終身一定の年金を給付します。
(給付額)月額20,000円(1口あたり)(2口まで加入できます。)
(掛金額)加入時の年齢で掛金が決まります。
福祉定期預貯金制度
年金証書等を金融機関の窓口に提示することにより、1年もの市場金利連動型定期預貯金で通常より優遇された利率が適用されます。
(預貯金限度額300万円)
※取扱いのない金融機関もありますので、各金融機関に確認してください。
(該当する方)
・障害基礎年金等の受給者、特別児童扶養手当の受給者
・特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当(経過措置分)の受給者
※特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当受給者は障がい福祉課で発行する受給者証明書が必要です。
成年後見制度
精神障がい・認知症・知的障がい等により判断能力が不十分となり、財産管理や施設への入退所についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、自分にとって不利な契約を結ぶ恐れがある方を、保護し支援する為の制度です。
相談窓口 松戸家庭裁判所 電話047-368-5742
相談機関等
習志野健康福祉センター(習志野保健所)地域保健福祉課
心の健康や精神疾患に関する相談、啓発、自助グループ支援、うつ病当事者によるミーティングなど開催しています。また、精神科医師と精神保健相談員による専門的な相談も行っています。(予約制です)
所在地:習志野市本大久保5-7-14
電話:047-475-5151
千葉県精神保健福祉センター
精神科医師や精神保健福祉相談員、保健師などの専門職が相談、デイケア、診療などを行っています。また、市民向けの講座の開催や啓発、協力組織の育成など、広く心の健康のサポートを行っています。※相談診察は予約制です。
所在地:千葉市中央区仁戸名町666-2
電話:043-263-3891
相談専用:043-263-3893
千葉県精神科医療センター
休日・夜間等の電話相談窓口です。迅速な診察の実施や精神科医療施設の紹介を行います。
所在地:千葉市美浜区豊砂5番地
電話:043-276-3188(24時間 年中無休)
鎌ケ谷市健康増進課
健康増進のため、各種検診や相談事業を行っています。精神保健に関して相談や、デイケア(ソーシャルサポート)クラブ、精神障がい者家族教室、こころの健康講座、精神保健学習会などを行っています。
所在地:鎌ケ谷市総合保健福祉センター 1階
電話:047-445-1141(内)741
鎌ケ谷市社会福祉協議会
下記のような事業を行っています。
①生活福祉資金の貸付(償還期間、貸付利子等有り)
②ボランティアセンター
③ふれあいサービス(家事援助・介護などの有料サービス)
④地域福祉権利擁護事業(日常生活での理解力・判断力に不安のある認知症や障がい者の方が地域で自立した生活を送るために、安心して福祉サービスを利用や財産管理、財産保全を支援する事業)
所在地:鎌ケ谷市総合福祉保健センター 5階
電話:047-444-2231
八千代地域生活支援センター
医療法人社団 心和会グループ姉妹法人として社会福祉法人 栄寿会が平成18年6月に開所。障がい者やこども、高齢者などの日常的な悩みや不安についての相談や、生活支援、憩いの場の提供、地域交流活動などを行っています。
開所日:月曜、水曜、木曜、金曜、土曜、日曜、祝日 10時から18時半まで
所在地:八千代市大和田322番18
電話:047-481-3555
鎌ケ谷工房内 サポートネット鎌ケ谷
特定非営利活動法人 千葉精神保健福祉ネット(通称Mネット)により平成19年4月に開所。精神障がい者の生活で困っていること(日中の活動場所、買い物、通院、ご家族の障がい者への対応等)や就労、福祉サービス利用のための支援、後見人制度などの相談に専門の相談員が応じます。
開所日:月、火、水、木、金(祝祭日は休み) 9時30分から16時30分まで
所在地:鎌ケ谷市中央1-16-40
電話:047-443-9850
中核地域生活支援センター なかまネット
地域の3障がい(身体・知的・精神)の総合相談の窓口として平成16年10月に開所。 365日24時間いつでも利用できます。権利擁護の相談、成年後見制度の説明、申し立て支援もしています。
所在地:八千代市勝田台北1-10-9 CREA勝田台303
電話:047-487-2941
家族会
平成15年より精神障がい者家族会「心の健康を支えあうききょうの会」が発足しました。月1回程度、会合を持っています。病気についての勉強会、視察研修、公開講座、交流会を行っています。
※見学希望の方はご連絡下さい。
会 場 総合福祉保健センター 4階 研修室 13時から16時まで
連絡先 鎌ケ谷市障がい福祉課 047-445-1141