身体障がい者の福祉について
介護保険制度
この制度は、40歳以上の方が介護保険に加入し、介護が必要になったときに医療・福祉サービスを総合的に受けられるようにするための制度です。65歳以上の高齢者と、40歳から64歳までの方で「特定の疾病」に該当する方は、介護の必要度によって、介護保険からサービスを受けるようになります。
介護保険からのサービスを受けるためには、「要介護認定」を受けることが必要になります。40歳から64歳までの方は、①特定の疾病に該当するかどうか、②介護や支援が必要な状態かどうか、等を調査し、認定によって「要介護」や「要支援」と認定された場合にサービスが受けられるようになります。
※「特定の疾病」とは、下記のとおりです。
介護保険の対象となる特定疾病(40歳から64歳までの方)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- シャイ・ドレーガ一症候群
- 初老期における痴呆
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期
介護保険で「要介護」や「要支援」と認定された場合、「身体障害者手帳制度」と「介護保険からの介護サービス」が重複するものについては、介護保険サービスを優先して利用することが原則となります。
医療
- 1・重度心身障がい者医療費助成
- 重度身体障がい者(身体障害者手帳1級又は2級)が疾病により医療を受けた場合、その医療費の自己負担分(健康保険法で決められた医療分から保険より支給される附加給付を控除した額)を助成します。助成にあたっては、医療機関発行の領収書(保険診療分の内容の明記されているもの)が必要です。※所得制限があります。
- 2・更生医療(自立支援医療)の給付
- 更生医療指定医療機関で、医療(心臓手術、じん移植手術など)を受けることにより、日常生活又は、職業生活に適応するよう障がいを除去又は軽減できる方に給付します。一定所得以上の方を除き原則として医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。
- 3・後期高齢者医療制度による医療(窓口 保険年金課)
- 身体障害者手帳1級~3級及び4級の一部の方は、65歳から後期高齢者医療制度の対象になります。
- 4級で対象になる方:
音声・言語・そしゃく機能の著しい障がい
下肢機能障がいの方で- (1)両下肢の全ての指を欠く
- (2)一下肢を下腿の2分の1以上で欠く
- (3)一下肢の機能の著しい障がい
- 4・育成医療(自立支援医療)(窓口 習志野保健所)
- 身体に障がいのある18歳未満の児童に医療保険の対象になる範囲で医療給付を行います。
☆自立支援医療について☆
障がいに係る公費負担医療制度である(精神通院医療、更生医療、育成医療)が、平成18年4月から新体系に移行し、自立支援医療として見直しが行われました。これにより、支給認定の手続きや利用者負担の仕組みなどについて共通化が図られましたが、医療の内容や支給認定の実施主体(精神通院・育成は県、更生は市)については、今までどおりです。
補装具費
補装具を購入(又は修理)するための費用を支給することにより、職業、日常生活の向上が認められる方に、補装具費を支給します。
原則として費用の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。(費用の支払方法は、原則事業者の代理受領方式となります)また、補装具の種目によっては千葉県障害者相談センターの判定が必要になります。児童は医師の意見書が必要です。
★の種目は、介護保険制度で給付の対象となる方については、原則として、介護保険での福祉用具給付(貸与)の申し込みを優先とします。
障がい内容 | 種目 |
---|---|
視覚障がい | 盲人安全杖、義眼、眼鏡(色めがねを除く) |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由者(児) | 義手、義足、装具、★車いす、座位保持装置、★歩行器、★歩行補助杖 重度障がい者用意思伝達装置 |
肢体不自由児(18歳未満) | 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
※補装具の種目によって耐用年数が定められていますので、耐用年数内で必要な場合は修理となります。
☆補装具費の支給対象外となる方☆
世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障がいのある方とその配偶者 |
障がい児(施設に入所する18,19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
日常生活用具
重度身体障がい者(児)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図るための制度です。
原則として費用の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。なお、給付後の修理については、自己負担となります。
★の種目は、介護保険制度で給付の対象となる方については、原則として、介護保険での福祉用具給付(貸与)の申し込みを優先とします。
種目 | 障がい程度 | 年齢 | 耐用年数 | |
---|---|---|---|---|
肢体不自由 | つえ(T宇、棒状) | 下肢または体幹機能若しくは平衡機能障がいの1・2級の方 | 学齢児以上 | 3年 |
★便器(手すり付き) | 下肢または体幹機能障がいの1・2級の方(取付にあたり住宅改修を伴うものを除く) | 学齢児以上 | 8年 | |
特殊便器 | 上肢障がいの1・2級の方(取付にあたり住宅改修を伴うものを除く) | 学齢児以上 | 8年 | |
★特殊マット | 下肢または体幹機能障がいの1級の方(常時介護を要する方) | 3歳以上 | 5年 | |
★特殊寝台(訓練用ベッド) | 下肢または体幹機能障がいの1・2級の方 | 学齢児以上 | 8年 | |
★居宅生活動作補助用具(住宅改修費)小規模な住宅改修を伴う用具 | 下肢または体幹機能障がいの1・2・3級の方(特殊便器への取替は上肢障がい1・2級の方) | 学齢児以上 | 1回限り | |
収尿器 | 高度の排尿機能障がいのある方 | ─ | 1年 | |
★特殊尿器 | 下肢または体幹機能障がいの1級の方(常時介護を要する方) | 学齢児以上 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢または体幹機能障がいの1・2級の方(入浴にあたって、家族等の介護を要する方) | 3歳以上 | 5年 | |
★入浴補助用具 | 下肢または体幹機能障がいであって入浴に介助を要する方(取付にあたり住宅改修を伴うものを除く) | 3歳以上 | 8年 | |
★体位変換器 | 下肢または体幹機能障がいの1・2級の方(入浴にあたって、家族等の介護を要する方) | 学齢児以上 | 5年 | |
情報通信支援用具 | 上肢機能障がいの1・2級の方 | 学齢児以上 | 6年 | |
訓練いす | 下肢または体幹機能障がいの1・2級の児童 | 3歳以上 18歳未満 |
5年 | |
★移動用リフト (天井走行型除く) |
下肢または体幹機能障がいの1・2級の方 | 3歳以上 | 4年 | |
呼吸器 | ネブライザー | 呼吸器機能障がいの1~3級の方または、身体障がい者であって呼吸器機能の低下等により必要な方 | 学齢児以上 | 5年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障がいの1~3級の方または、身体障がい者であって呼吸器機能の低下等により必要な方 | 学齢児以上 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う方 | 18歳以上 | 10年 | |
視覚障がい | 視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障がいの1・2級の方 | 学齢児以上 | 6年 |
視覚障がい者用時計 | 視覚障がいの1・2級の方(音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な方) | 18歳以上 | 10年 | |
点字タイプライター | 視覚障がいの1・2級の方(本人が就学もしくは就労しているかまたは就労が見込まれる方) | 学齢児以上 | 5年 | |
電磁調理器 | 視覚障がいの1・2級の方(視覚障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯) | 18歳以上 | 6年 | |
視覚障がい者用体重計 | 視覚障がいの1・2級の方(視覚障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯) | 18歳以上 | 5年 | |
視覚障がい者用体温計 | 視覚障がいの1・2級の方(視覚障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯) | 学齢児以上 | 5年 | |
視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障がいであって、本装置により文字等を読むことが可能になる方 | 学齢児以上 | 8年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がいの1・2級の方 | 学齢児以上 | 10年 | |
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 視覚障がいの1・2級の方 | 視覚障がいの1・2級の方 | 6年 | |
点字器 | 視覚障がいの1・2級の方(本人が就学もしくは就労しているかまたは就労が見込まれる方) | 学齢児以上 | 5年 | |
情報・通信支援用具 | 視覚障がいの1・2級の方 | 学齢児以上 | 6年 | |
点字図書 | 主に情報の入手を点字によっている視覚障がい者 | ―――― | ― | |
点字ディスプレイ | 視覚障がいの1・2級及び聴覚障がい2級の重度の重複障がい者 | 18歳以上 | 6年 | |
聴覚 音声 言語障がい | 聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障がい1・2級の方(聴覚障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 18歳以上 | 10年 |
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がいまだは発声・発語に著しい障がいを有する方であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方 | 学齢児以上 | 5年 | |
聴覚障がい者用情報受信装置(単体のもの) | 聴覚障がいのうち、本装置によりテレビの視聴が可能になる方 | ―――― | 6年 | |
携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障がいまたは肢体不自由の方であって、発声・発語に著しい障がいを有する方 | 学齢児以上 | 5年 | |
人工喉頭 | 喉頭の摘出により音声・言語機能を喪失された方 | ―――― | 5年 | |
腎臓 | 透析液加温器 | 腎臓機能障がいの1・3級の方で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う方 | 3歳以上 | 5年 |
その他 | 火災警報機 | 障がい等級が1・2級の方(火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯) | ―――― | 8年 |
自動消火器 | 障がい等級が1・2級の方(火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯) | ―――― | 8年 | |
頭部保護帽 | 下肢または体幹機能若しくは平衡機能障がいを有し、てんかんの発作等により頻繁に転倒する方 | ―――― | 3年 | |
紙おむつ等 | 3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障がいの者又は脳原性運動機能障がい、かつ、意思表示困難な方 | 3歳以上 | ―― |
○対象品目ごとに、基準額があります。
○ストマ用装具及び紙おむつ等については、自己負担はありません。
☆日常生活用具の給付対象外となる方☆
世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
○鎌ケ谷市難聴児補聴器購入助成制度が平成24年10月より始まりました。
手当(20歳未満)
1特別児童扶養手当(国の手当)
身体に重度・中度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とするか、あるいは障がいの状態にある20歳未満の児童を育てている父母又は養育者に支給される手当です。
- 支給要件
- (1)身体障がいの程度 1級~4級の一部
- (2)施設等に入所していないこと。
- 支給額
- 1級・2級
月額50,400円(特別児童扶養手当1級) - 3級・4級の一部
月額33,570円(特別児童扶養手当2級) - 支給月
- 8月(4~7月分)・11月(8~11月分)・4月(12~3月分)
※所得制限があります。
※障がいの内容により、所定の診断書が必要となります。
2障害児福祉手当(国の手当)
在宅で日常生活に常時の介護を要する重度の障がい児に対して支給される手当です。
- 支給要件
- (1)身体障がいの程度 1級・2級の一部
- (2)障害基礎年金を受給していないこと。
- (3)施設等に入所していないこと。
- 支給額 月額14,280円
- 支給月 5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)・2月(11~1月分)
※所得制限があります。
※特別児童扶養手当との併給ができます。
3鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当(市の手当)
身体に障がいのある20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。
- 支給要件
- (1)身体障がいの程度 1級~4級
- (2)施設等に入所していないこと。
- 支給額 月額4,500円
- 支給月 7月(4~6月分)・10月(7~9月分)・1月(10~12月分)・4月(1~3月分)
※障害児福祉手当との併給はできません。
※特別児童扶養手当との併給ができます。
4遺児手当(市の手当)
父母又は父母の一方が、重度身体障がい者の場合、その児童(中学卒業まで)に対して支給されます。
対象となる方は、両眼、両耳、両上肢、両下肢などに障がいのある方や労働が困難で常時介護が必要な方など、細かい条件がありますので窓口でご確認ください。(窓口 こども課)
5児童扶養手当(国の手当)
父または母が重度身体障がい者の場合、その児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を監護している母親または父親に対して支給されます。(ただし、公的年金等を受け取ることが出来るときは手当は支給されません)
対象となる方は、両眼、両耳、両上肢、両下肢などに障がいのある方や労働が困難で常時介護が必要な方など、細かい条件がありますので窓口でご確認ください。(窓口 こども課)
手当(20歳以上)
1障害基礎年金
20歳以前に障がい者となったか、あるいは国民年金制度ができた昭和36年4月以前に障がい者となった方(所得制限があります)又は年金加入途中で障がい者となった方に支給される年金です。
(1)身体障がいの程度 おおむね1級~4級の一部
(2)満20歳以上の者
※年金加入の状況や障がいの内容等で、受給権があるかどうか判断されます。詳細は保険年金課又は社会保険事務所や勤務先の年金担当課等の窓ロでおたずね下さい。
2特別障害者手当(国の手当)
在宅での日常生活に常時の介護を要する特に障がいの重い方に対して、その障がいによる精神的又は肉体的な負担の一部を補てんすることを目的として支給される手当です。
- 支給要件
- (1)身体障がいの程度 1級・2級の一部で重複障がいの方
- (2)施設等に入所していないこと。
- (3)病院等に入院していないこと。(受給中の方も入院3ヶ月以上になると支給できなくなります。)
- 支給額
- 月額26,260円
- 支給月
- 5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)2月(11~1月分)
※所得制限があります。
※手当受給中に入院が3ヶ月を超えた場合や施設に入所された場合は必ずご連絡ください。手当の返還が生じる場合があります。
3ねたきり身体障がい者介護手当(市の手当)
在宅で6ヵ月以上臥床し、介護を要する状態にある20歳以上65歳未満の方を介護している方に対して支給される手当です。
- 支給額
- 月額12,650円
- 支給月
- 7月(4~6月分)・10月(7~9月分)・1月(10~12月分)・4月(1~3月分)
※特別障害者手当との併給はできません。
★介護保険制度でサービスを利用しているときは、支給できません。(7日以内の短期入所生活介護及び短期入所療養介護を除く)
4重度身体障がい者福祉手当(市の手当)
20歳以上の重度身体障がい者本人に対して支給される手当です。
- 支給要件
- (1)身体障がいの程度 1級・2級
- (2)障害(基礎)年金を受給していないこと。
- (3)施設に入所していないこと。
- 支給額
- 月額5,500円
- 支給月
- 7月(4~6月分)・10月(7~9月分)・1月(10~12月分)・4月(1~3月分)
※特別障害者手当との併給はできません。
※手当受給中に障害年金の受給が認められた場合や施設に入所された場合は必ずご連絡ください。手当の返還が生じる場合があります。
税金
本人または扶養親族、控除対象配偶者などが障がい者である場合は、所得税または市民税の決定に際し、各々所得金額から次の金額を控除して計算することができます。
1所得税・住民税の控除(窓口 給与所得の方→勤務先へ 自営業等の方→松戸税務署へ、住民税については市役所課税課へ)
障がい区分 | 所得税 | 市民税 |
---|---|---|
特別障害者控除(手帳1級~2級) | 400,000円 | 300,000円 |
障害者控除(手帳3級~6級) | 270,000円 | 260,000円 |
2相続税の控除(窓口 松戸税務署)
相続人が心身障がい者であるとき、一定の金額が障害者控除として相続税から差し引かれます。
3贈与税の控除(窓口 松戸税務署)
特別障害者が受ける信託財産については、その信託財産の価格のうち、一定の金額までは贈与税の課税対象になりません。
4個人事業税の控除(窓口 松戸県税事務所)
視覚障がい者(両眼の視力を喪失した方、又は両眼の視力0.06以下の方)が行うあんま・はり・きゅう・マッサージ等の医業に類する事業は非課税になります。
5自動車税・自動車取得税の控除(窓口 千葉県自動車税事務所)、または軽自動車税の控除(窓口 市役所課税課)
身体障がい者のために利用する自動車について一定の要件に該当する場合は、申請をすることにより税が免除されます。
①該当する障がい内容 ②免除の対象者 ③申請先 ④申請書提出期限など詳しい内容については、それぞれの担当窓口にお問い合わせください。
運賃割引
身体障がい者の方および介護人が付き添っている場合などは、身体障害者手帳を提示することにより運賃の割引を受けることができます。
1日本旅客鉄道(JR各社)
次に該当する身体障がい者は運賃5割引きとなります。身体障害者手帳を提示して乗車券を購入して下さい。
- 第一種身体障害者で、介護者が付き添っている時
- 本人および介護者がそれぞれ5割引
- 第一種身体障害者本人のみおよび第二種身体障害者
- 片道101km以上の乗車に限って5割引(普通乗車券のみ)(ただし、12歳未満の第二種身体障害児が介護者と共に乗車するときはキロ数に関係なく5割引のほか、介護者の定期券割引もあります。)
2私鉄
原則として1に準じます。(ただし、定期券、回数券、急行券などの割引については利用される私鉄の駅窓口などで確認ください)
3バス(市のコミュニティバスききょう号は除く。)
身体障害者手帳を運転手に提示すると5割引となります。
4航空
国内航空路線全区間料金の一部が割引となります。(窓口 各航空会社)
5船舶
船舶も割引になる場合がありますので、乗船券購入時に身体障害者手帳を提示し、確認してください。
6有料道路通行料金割引
身体障がい者が自ら自動車を運転するか、重度障がい者(一種)を乗せて介護する乗用自動車で、本人又は家族が所有するもの1台について、有料道路通行料金が5割引になります。(営業用自動車は除外。)
7福祉タクシー
利用したタクシーの料金の一部(630円)を助成します。
①該当する方及び利用件交付枚数 ②利用方法 などについては市役所障がい福祉課窓口でご確認ください。
8タクシー運賃の割引(千葉県タクシー協会)
千葉県内のタクシーについては、乗車の際、身体障害者手帳を提示すること等により原則として、運賃の1割が割引されます。
その他の支援制度について
1手話通訳者・要約筆記者派遣制度(コミュニケーション支援事業)
聴覚障がい者で意思の疎通が円滑に行えないために、社会生活に支障をきたしている方に必要に応じて手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
2ねたきり身体障がい者入浴サービス事業
身体障害者手帳を所持し、日常生活の大半に介護を要し、自宅の浴槽で入浴することが困難な方に訪問入浴車による入浴サービスを行います。(1回800円の費用負担があります)
★介護保険制度で「要介護」「要支援」と認定された方は、原則として介護保険からのサービス利用を優先します。
3在宅重度心身障がい者(児)一時介護料の助成
在宅重度心身障がい者(児)を介護している保護者が、疾病等の理由により、在宅での介護が困難になり、当該重度心身障がい者(児)を一時的に有料で介護人に委託した場合に、委託料の全部又は一部を助成します。
4身体障がい者自動車改造費の助成
前年の所得税が一定基準以下の上肢、下肢又は体幹機能障がい1・2級の方が就労等に伴い、自ら所有し、運転する自動車を購入し、その自動車の改造に必要とする費用の一部を助成します。(限度額100,000円)
5身体障がい者運転免許取得費の助成
身体障がい者の自立更生と社会活動の増進を図るため,普通自動車運転免許取得に要する費用の一部を助成します。
1級~3級及び下肢又は体幹機能障がい4級の方 | 100,000円以内 | |
4級~6級の方 | 50,000円以内 |
6自動車運転免許の無料教習
①公共職業安定所に求職登録してある方
②運転免許試験場の運転適正検査に合格した方
③身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた方
以上のすべてにあてはまる方は、厚生労働省から委託された「身体障害者運転能力開発訓練センター」で所定の教習料金が無料で運転教習を受けられます。
身体障害者運転能力開発訓練センター
東園(あずまえん)自動車教習所 | |
〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内2-1-46 | |
TEL 048-481-2711 | |
FAX 048-481-6578 | |
ホームページ http ://www.azumaen.or.jp |
7心身障がい者及び付添人交通費の助成
心身障がい者及びその付添人が、心身障がい者福祉施設又は学校等に通うために要する交通費の2分の1を助成します。(限度額月5,000円。細かい要件があります。)
8住宅改造費の助成
住宅を改造することにより、障がい者の日常生活の向上、自立の促進が期待できる場合に市で必要と認めた改造内容について、要した費用の一部を助成します。(所得、年齢、利用限度額などの条件がありますので申請に当たっては障がい福祉課にお問い合わせ下さい。)
★年齢が65歳以上の方と40歳から64歳までの方で「特定の疾病」により介護が必要となった方について住宅の改造を希望される場合は、原則として介護保険のサービスが優先となります。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
高齢者・障がい者等が居住する既存住宅(平成19年1月1日以前から存在していたもので、賃貸住宅を除く)の改修工事をした場合に、一定の要件を満たすことにより固定資産税(家屋)を軽減する制度があります。
減額期間
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に改修が行われた翌年度分
その他の要件等は課税課にお問い合わせください。
(内)357・358
9点字図書館・点字出版所
視覚障がい者に点字図書及びテープ図書の無料貸付をしています。一般の点字印刷物の注文も受けています。
所在地 | 四街道市四街道1-9-3 視覚障害者総合支援センターちば |
TEL | 043-424-2501 |
FAX | 043-424-2486 |
10千葉県立障害者職業訓練校(高等技術専門校)
身体に障がいがある方で、新たに職業に就こうとする人に、各人の能力に適応した職業訓練を行い、生活の安定と実社会に参加できる技能者を養成する訓練校です。
11福祉作業所“友和園”“第二友和園”
心身障がい者で雇用されることが困難な方を通所させ必要な訓練と生活指導を行います。
12心身障がい者結婚祝金
心身障がい者の結婚を祝福し、祝金を支給します。(祝金20,000円)
13お願い手帳
聴覚障がい者の緊急時の連絡や、その他社会生活上の不便の緩和を図るためNTTからお願い手帳が交付されます。
14NTT無料番号案内(ふれあい案内)
視覚障がい1~6級、上肢、体幹1・2級、脳原性運動機能障がい1・2級の方は、事前にNTTに申し込みをしておくと、無料で番号案内が受けられます。
15NHK放送受信料の減免(市の発行する証明書をNHKへ送付)
全額免除……身体障がい者が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合
・半額免除……視覚、聴覚障がい者が世帯主の場合・重度の身体障害者が世帯主の場合(平成20年10月改正)
16郵便物等の無料等(窓口 郵便局)
視覚障がい者用点字郵便物で開封のもの(3kgまで)は無料です。
視覚障がい者用録音物、点字図書館・指定施設への発受も無料です。その他重度障がい者、聴覚障がい者と指定施設などとの間で、発受される小包の半額などがあります。
17郵便による不在者投票(窓口 選挙管理委員会)
1級・2級の両下肢・体幹機能障がい、1級・3級の心臓、じん臓、呼吸器機能障がいの方、若しくは1・3級の膀胱又は直腸又は小腸の機能障がいの方は、居宅郵送の方法で投票することができます。(自署ができる方)
詳細については、選挙管理委員会にお問い合わせ願います。
18駐車禁止適用除外(窓口 鎌ケ谷警察署)
身体障がい者等で歩行が困難な方が使用中の車両及び患者輸送車、その他専ら歩行が困難な方を輸送する車両で使用中のものについては標章を掲示することで駐車禁止除外が受けられます。
- 持参するもの
- 身体障害者手帳(原本)、印鑑
(手帳の内容によって身体障害者手帳申請時の診断書の写しが必要となる場合があります。詳細については警察署にご相談下さい。) - 標章交付基準(身体障害者手帳所持者の場合)
(適用される障害等級の区分については市役所担当窓口にお問い合わせ下さい。)
障害の区分 | 障害等級 | 障害の区分 | |
---|---|---|---|
上肢不自由 | 1級 2級の1 2級の2 |
視覚障がい | 1級~3級 4級の1 |
下肢不自由 | 1級~4級 | 聴覚障がい | 2級・3級 |
肢体不自由 | 平衡機能障がい | ||
呼吸器機能障がい | |||
体幹不自由 | 小腸機能障がい | ||
心臓機能障がい | 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | ||
じん臓機能障がい | |||
ぼうこう又は直腸の機能障がい | |||
肝臓機能障がい | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい |
19預金の非課税(窓口 銀行、郵便事業会社等の金融機関)
身体障害者手帳所持により、預金が350万円まで非課税となります。
20福祉定期預貯金制度(窓口 銀行、郵便事業会社等の金融機関)
年金証書等を金融機関の窓口に提示することにより、1年もの市場金利連動型定期預貯金で通常より優遇された利率が一定期間適用されます。(預入限度額300万円)
※金融機関により商品名称は各々異なります。
※取扱いのない金融機関もありますので、各金融機関に確認してください。
- 該当する方
- (1)障害基礎年金等の受給者
- (2)特別児童扶養手当の受給者
- (3)特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当(経過措置分)の受給者
- ※特別障害者手当及び福祉手当受給者は、障がい福祉課で発行する受給者証明書が必要です。
- ※市の手当 重度身体障がい者福祉手当(月額5,500円)、心身障がい児童福祉手当(月額4,500円)、ねたきり身体障がい者介護手当(月額12,650円)は該当になりません。
21水道料一部免除(窓口 水道局)
1・2級の身体障がい者で、当年の市民税所得割非課税世帯又は前年の所得税非課税世帯(減免額は消費税額です)
22国際シンボルマークの頒布(日本障害者リハビリテーション協会)
ステッカーの頒布を行っていますので、必要な方は申し込んで下さい。
〒162-0052 新宿区戸山1-22-1
(財)日本障害者リハビリテーション協会
TEL 03-5273-0601
FAX 03-5273-1523
ステッカー、シールなどの種類と、大中小の大きさがありますので確認の上郵便振替(00180-2-132429)で申し込むようになっています。価格は300円~1,700円です。
23青い鳥郵便葉書(窓口 郵便事業会社)
身体障がい者1・2級の方に、官製はがき20枚が年1回、無料で配布される事業です。実施時期は、例年4月ですが、実施時期などの詳細は郵便局へ問い合わせて下さい。(郵便事業会社鎌ケ谷支店 444-4471)
24携帯電話基本料金使用料等の割引(窓口 各携帯電話会社)
身体障害者手帳所持者は、携帯電話の基本使用料の割引等が受けられますので、詳細は各携帯電話会社にて問い合わせください。
25千葉県心身障害者扶養年金
障がい者を扶養している方が、その生存中一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、後に残された心身障がい者に終身一定の年金を給付します。
加入資格 身体障害者手帳1級~3級所持者
給付額 月額 20,000円(1口当たり)
掛金額 加入時の年齢で掛金が決まります。 (2口まで加入できます)
市内の各団体
○鎌ケ谷市社会福祉協議会
TEL 444-2231 FAX 446-4545
- 1貸付(償還期間、貸付利子等有り)
- (1)生活福祉資金
- (生業費、支度費、技能習得費、自動車購入費等)
- (2)高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金
- 事業主体:千葉県社会福祉協議会
- 申込方法:市社会福祉協議会へ(関係書類、連帯保証人等必要)
- ※市社協審査会→県社協審査会を開催し可否を決定
- 2ふれあいサービス
- 市内にお住まいの高齢者や心身に何らかの障がいのある方等が日常生活でお困りのとき「利用会員」となり、地域の中から参加した「協力会員」が家事援助・介護などのサービスを有料で提供する会員制の相互扶助の福祉サービスです。(介護保険対象外のホームヘルプサービスです。)
- 3地域福祉権利擁護事業
- 日常生活での理解力・判断力に不安のある方(認知症高齢者、障がいのある方)が地域で自立した生活を送るために、安心して福祉サービスを利用できるよう支援する事業です。
- ○福祉サービス利用援助
- ○日常的な金銭管理サービス
- ○財産保全サービス
- ○弁護士、司法書士、社会福祉士紹介サービス
契約に基づいて提供します。相談は無料です。 - 4ボランティアセンター
- ボランティアコーディネーターがボランティア活動をしたい方、援助を必要としている方のため、相談に応じています。
- 毎週月~金曜日の午前9時~午後4時まで
- (連絡先)鎌ケ谷市ボランティアセンター
- TEL 442-2940 FAX 446-4545
○鎌ケ谷市身体障がい者福祉会
身体障がい者の利益と会員相互の親睦を図り、生活の向上を図ることを目的とします。(会員になりたい方はお気軽に問い合わせください。)
連絡先 会長 鮫島 亘 TEL 444-3363
○鎌ケ谷市手をつなぐ親の会
知的障がい児ならびに重複障がい児の保護者により結成され、子ども達の福祉と教育の発展を目的としています。
連絡先 会長 飯高 優子 TEL 444-7499
○鎌ケ谷市聴覚障害者福祉会
聴覚障がい者の利益と会員相互の親睦を図り、生活の向上を図ることを目的とします。
連絡先 会 長 秋澤 進一 FAX 443-5898
○特定非営利活動法人 千葉県中途失聴者・難聴者協会 東葛北事務所
中途失聴者・難聴者をはじめ、広く聴覚障がい者全般に対して、その自立を支援し、生活・文化・福祉の向上を図ることを目的とします。
連絡・相談先 石原 和子 FAX 443-9753
鎌ケ谷市身体障がい者福祉センター
センターが行う各種講座(習字・折紙・陶芸・ショートテニス・卓球等)レクリエーション事業の他、身体障がい者のサークル活動に利用できます。
※各種講座は、地域活動支援センターとして実施。
相談員
※身体障害者相談員
身体に障がいのある方のいろいろな問題について相談を受けています。
※民生委員
地域で相談を受け、必要に応じ関係機関に連絡をとります。