知っておきましょう『障害者虐待防止法』

障害者虐待防止法の施行について

~障がいをもつ人も、もたない人も、ともに安心して暮らせるために~

平成24年10月から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」=『障害者虐待防止法』が施行になります。人間としての尊厳をおびやかし、自立や社会参加をさまたげる障がい者の虐待は絶対あってはならないことです。私たち一人ひとりが障がいをもつ人の環境や、この「障害者虐待防止法」について理解し、虐待防止のためにどんなことをしたらよいか、知っておくことが大切です。

わたしたちにできること…

虐待は、障がいをもつ人の生活の場で、本人にとって身近な人によって引き起こされるケ-スが少なくありません。そのため、明るみに出にくく、被害者本人が虐待を受けていることを伝えられない場合や、被害に遭っている自覚もない場合があります。虐待はどこにでも起こりうる身近な問題です。

◎虐待を他人事と思わないで、虐待かな、と思ったら連絡を!

  • 障がい者の虐待にかかわる通報や届出は下記窓口にお願いします。
  • ※通報は匿名でもかまいません。
  • ※通報した人の秘密は守ります。
  • ※誤報でも罰せられません。
  • 鎌ケ谷市では障がい福祉課が通報窓口です。TEL: 047-445-1141(内787)

障害者虐待防止法は、こんな内容です

障がい者のあたりまえの生活を守ります

虐待は障がい者の尊厳をおびやかします。障がい者の自立や社会参加にとって虐待を防止することは大変重要です。いかなる人も障がい者に対して虐待をしてはならず、また虐待を発見した人はすぐに通報しなければなりません。障がい者が安心して社会生活を送ることができるように国や県、市町村はもちろん、私たちみんなで障がい者虐待の予防及び早期発見に協力ましよう。

どんな障がい者?

この法律では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいも含む)のある人、その他の心身機能の障がいがあって、障がいや社会的障壁により、継続的に日常生活や社会生活が困難な人(18歳未満の人・障害者手帳未取得の人も含みます)を対象としています。

どんな場所で?

この法律では、3種類に分けています。

養護者による虐待
障がい者の生活の世話や、金銭の管理などをしている、家族や親族、同居している人による虐待です。
障害者福祉施設従事者による虐待
障がい者が利用している福祉施設や福祉サービス事業所等の職員による虐待です。
使用者による虐待
障がい者が働いている事業主や上司などによる虐待です。

虐待ってどんなこと?

身体的虐待

【虐待の行為】:

・暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること

・身体を縛りつけたり、過剰な投薬で身体の動きを抑制すること

【障害者本人の様子(サイン:例)】:

・身体にアザや傷、ヤケド跡がある

・急におびえたり怖がったりする

・傷などの説明があいまい

心理的虐待

【虐待の行為】:

・怒鳴るなどの脅し、侮辱的な言葉や態度、又は著しく拒絶的な対応で、精神的苦痛を与えること

【障害者本人の様子(サイン:例)】:

・怯える、叫ぶ、泣くなど、パニック症状がある

・攻撃的な態度、自傷行為

・不眠、不規則な睡眠、食欲の変化が激しい

性的虐待

【虐待の行為】:

・わいせつな行為をしたり、させたりする

・本人の前でわいせつな言葉を言ったり、わいせつなものを見せたりする

【障害者本人の様子(サイン:例)】:

・性器の傷、出血

・急におびえる、こわがる

・ひと目を避ける、部屋にこもる

・卑猥な言葉を発する

・不眠、うなされる

放棄・放任(ネグレクト)

【虐待の行為】:

・食事や入浴など、身の回りの世話や介助をしない

・病院や学校に行かせない、必要な支援や福祉サービスを受けさせないなどで、障がい者自身の心身を衰弱させること

【障害者本人の様子(サイン:例)】:

・体から異臭、爪、髪は伸びたままで不衛生

・毎日同じ下着、服を着ている

・乱雑な部屋、汚れたままのシーツ

・常時空腹、栄養失調状態

・学校、職場に出てこない

経済的虐待

【虐待の行為】:

・本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり、勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を制限すること

【障害者本人の様子(サイン:例)】:

・日常生活に必要な金銭を渡されていない

・資産の保有状況と生活状況との落差が大きい

・賃金や年金の管理状況を障がい者本人が知らない(理解できるが)

わたしたちは、このような虐待の芽に早めに気づき、ためらわずに連絡・通報することが大切です。

通報を受けた場合、警察や医療機関等関連機関と連絡を取りながら適切な支援につなげ、障がいをもつ人が安心して暮らせるように、また、自立した生活ができるように継続的に支援していきます。

虐待してしまう養護者(家族等)への支援も必要です

障がい者虐待は、養護者の介護疲れや障がいへの知識不足、家族関係、養護者自身の体調や障がいなど、さまざまな要因が絡み合っている例も多く、単に「加害者扱いする」だけでは、問題解決ではありません。虐待をしてしまう養護者を含む家族全体を行政や、地域ぐるみで見守り支援協力していくことも根本的な虐待防止につながります。また、この法律は虐待を予防するため、養護者から相談を受け、適切な支援を行うことを市町村の役割であるとしています。

「行政などによる養護者へのサポート」とは、(1)養護者の介護・負担の軽減。(2)障がいに関する知識や技術の情報提供。(3)養護者の心のケア。(4)医療や法律など、必要に応じて専門機関からの支援。などを意図し、具体的には、「サービスの紹介」、「地域資源の紹介」、「家族会への参加の提案」、「カウンセリング」、「正確な知識の提供」、「(家族が)休息時間が持てるような提案(障害者のショートステイの利用等)」を行います。

介助に疲れやつらさを感じているなど、支援に関するご相談も、鎌ヶ谷市では、障がい福祉課が窓口となります。TEL: 047-445-1141(内787)