ホーム >> 障がい福祉 >> 障がい者の方に交付される各種手帳

障がい者の方に交付される各種手帳

  1. 身体障がい者の方の「身体障害者手帳」
  2. 知的障がい者の方の「療育手帳」
  3. 精神障がい者の方の「精神障害者保健福祉手帳」

身体障がい者の方の「身体障害者手帳」

身体障がい者が各種の援護を受けるために必要な手帳です。

(交付条件)上肢、下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、呼吸器、腎臓、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓等に障がいがあるため、日常生活が著しく制限を受けている方です。

知的障がい者の方の「療育手帳」

知的障がい児・者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種援護を受けやすくするための手帳です。

(交付対象者)児童相談所又は障害者相談センターにおいて知的障がいと判定された方に対して交付されます。

療育手帳の障がい程度は次のとおりです。

最重度 の1・の2(児童の場合は)
重度 Aの1・Aの2
中度 Bの1
軽度 Bの2

(申請手続き)障がい福祉課
申請には、印鑑・顔写真(縦4センチ×横3センチ)1枚が必要です。

精神障がい者の方の「精神障害者保健福祉手帳」

精神障がい者であることを証明するものであり、各種の援護を受けるために必要な手帳です。精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方(てんかん及び全ての精神疾患が対象となります。)に対して、本人からの申請により精神障害者保健福祉手帳を交付します。(対象者)精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人(知的障がい者を除く)

  • 精神疾患のすべてが対象になります。
  • 入院、通院、施設入所、年齢等を問いません。
  • 障がい等級は1級、2級、3級まであります。
  • 有効期限は、2年間です。有効期限の3ケ月前から更新申請ができます。

[申請手続き]

手続き 必要書類
新規交付・更新・等級変更 申請書、印鑑、写真(縦4cm、横3cm)1枚
添付書類(①か②どちらか1つ必要)
①診断書(手帳用)
②精神障がいを事由とする年金証書の写し
①または②を添える場合は、さらに次の書類が必要です。
(a)社会保険庁の年金振込通知書の写し
(b)年金事務所又は共済組合等に照会するための同意書
県外及び千葉市からの住所変更による交付 申請書、記載事項変更届、印鑑、写真(縦4cm、横3cm)1枚
県外及び千葉市で交付された手帳
再交付(紛失・破損等) 再交付申請書、印鑑、写真(縦4cm、横3cm)1枚
氏名・住所変更 記載事項変更届、印鑑、手帳
返還(死亡等) 返還届、印鑑、返還する手帳

★診断書(初診日から6ケ月以上経過した時点のもの)障がい等級は、県の審査を経て決定されます。
自立支援医療も同時に申請ができます。(別途申請書等が必要)

★障害年金証書の写し。障がい等級は、年金と同じ等級になります。

pagetop