鎌ケ谷市の「見舞金の支給」
見舞金の支給について
災害見舞金
暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象及び火災による被害を受けた市民または遺族に対して、見舞金が支給されます。
- 死亡
- ・世帯主 500,000円
- ・世帯主以外 300,000円
- 負傷
- ・負傷の程度に応じて100,000円を限度
- 住宅
- ・全壊、全焼又は流出 100,000円
- ・半壊、半焼又はこれらと同程度と認められる被害 50,000円
- ・床上浸水 30,000円
- ・生活に支障があると認められる被害(被害の程度に応じて。但し、火災は除く) 20,000円以内
被災者に対する援護
火災、風水害、地震その他の自然災害による被災者に対し、日本赤十字社千葉県支部より見舞金及び災害救援物資(毛布・バスタオル・日用品セットなど)が支給されます。(担当:社会福祉課)
また、社会福祉協議会及び千葉県共同募金会から見舞金が支給されます。(問い合わせ先:鎌ケ谷市社会福祉協議会)
鎌ケ谷市健康福祉部社会福祉課
鎌ケ谷市社会福祉協議会