障害者自立支援法
障害者自立支援法
この法律は、障がいの種別(身体・知的・精神)にかかわらず、障がいのある人が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、身近な市町村が責任をもってサービスを提供するために、平成18年4月1日から施行されました。
障害者自立支援法によるサービス
障害者自立支援法の対象となるサービスは(1)自立支援給付(介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具)と、(2)地域生活支援事業(相談支援、コミュニケーション支援、移動支援、日常生活用具給付、地域活動支援センター等)の2つに分かれます。
利用にあたっては、地域生活支援事業の一部を除き原則として費用の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。また、介護保険の利用が可能な方については、介護保険のサービスが優先されます。
(1)自立支援給付
- 介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、児童デイサービス、短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援、共同生活介護(ケアホーム)
- 訓練等給付
- 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)
- 自立支援医療
- 更生医療、育成医療、精神通院医療
- 補装具
(2)地域生活支援事業
相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具給付・貸与、移動支援、地域活動支援センター、福祉ホーム、居住支援、その他の日常生活又は社会生活支援(日中一時支援事業)
地域生活支援事業は、市町村の創意工夫を図るとともに、利用者の状況に応じて柔軟に対応するため創設された事業で、事業内容や利用者負担は市町村ごとに決められます。