鎌ケ谷市の障がい各種手帳
障がい者の方に交付される各種手帳について
身体障がい者の方の「身体障害者手帳」
身体に障がいがあることを証明する手帳です。等級に応じて各種福祉制度が利用できます。
(対象者)国が定めた身体障害認定基準に該当する障がいのある方
(身体障がいの種類)視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓)
(等級)1・2級、重度。3・4級、中度。5・6級、軽度。
知的障がい者の方の「療育手帳」
知的障がい児・者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種福祉制度を受けやすくするための手帳です。
(対象者)知能指数がおおむね75以下の方
(障がい程度)
- 最重度
- Ⓐ(18歳以上はⒶの1、Ⓐの2)
- 重度
- Aの1・Aの2
- 中度
- Bの1
- 軽度
- Bの2
【18歳未満】聞き取り調査無し 【18歳以上】障がい福祉課で現況の聞き取り調査あり
精神障がい者の方の「精神障害者保健福祉手帳」
精神障がいがあることを証明するものです。等級に応じて各種福祉制度が利用できます。
(対象者)精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
(精神疾患例)・統合失調症・うつ病・双極性障害・てんかん・高次脳機能障害・認知症・中毒精神病・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害)
- 障がい等級は1級、2級、3級まであります。
- 有効期限は、2年間です。有効期限の3ケ月前から更新申請ができます。