鎌ケ谷市の障がい各種手帳

障がい者の方に交付される各種手帳について

身体障がい者の方の「身体障害者手帳」

身体に障がいがあることを証明する手帳です。等級に応じて各種福祉制度が利用できます。

(対象者)国が定めた身体障害認定基準に該当する障がいのある方

(身体障がいの種類)視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓)

(等級)1・2級、重度。3・4級、中度。5・6級、軽度。

知的障がい者の方の「療育手帳」

知的障がい児・者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種福祉制度を受けやすくするための手帳です。

(対象者)知能指数がおおむね75以下の方

(障がい程度)

最重度
Ⓐ(18歳以上はⒶの1、Ⓐの2)
重度
Aの1・Aの2
中度
Bの1
軽度
Bの2

【18歳未満】聞き取り調査無し 【18歳以上】障がい福祉課で現況の聞き取り調査あり

精神障がい者の方の「精神障害者保健福祉手帳」

精神障がいがあることを証明するものです。等級に応じて各種福祉制度が利用できます。

(対象者)精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方

(精神疾患例)・統合失調症・うつ病・双極性障害・てんかん・高次脳機能障害・認知症・中毒精神病・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害)

  • 障がい等級は1級、2級、3級まであります。
  • 有効期限は、2年間です。有効期限の3ケ月前から更新申請ができます。