介護保険サービス

介護保険サービス等各医療支援制度について

介護保険制度

介護保険は、 日常生活で介護や支援が必要な状態になったときに、市に申請し要介護認定を受けて介護サービスを利用する制度で、介護の必要度を7段階 (要介護状態区分)に分けて認定します。

要支援1・2
要介護状態が軽く、心身機能が改善する可能性の高い人
要介護1~5
常に介護を必要とする状態の人

介護サービスは、 要支援の人には「介護予防サービス」、要介護の人には「介護サービス」(表1参照))が提供され、 利用者は費用の1割を負担します。 ただし、 介護保険施設への入所・入院、および短期入所(ショートステイ) をした場合は、1割の利用者負担と食費、居住費(ショートステイでは滞在費))を負担します。また、在宅サービスでは、 要介護状態区分ごとに1カ月に利用できる支給限度額(表2参照)が決められています。

介護保険適用サービス

介護保険で受けられるサービスの例

夜間対応型訪問介護

【こんなときに】: 22時~翌朝6時の間におむつ交換、 排せつ、 気分が悪くなった場合などで介護が必要なとき

【対象】: 要介護者

小規模多機能型居宅介護

【こんなときに】: 「通い」を中心に「泊まり」「訪問」 を同じ施設で利用したいとき

【対象】: 要支援者・要介護者

訪問介護・介護予防訪問介護

【こんなときに】: 食事・入浴・排せつに介助が必要なときや家族が病気などで事ができないとき

【対象】: 要支援者・要介護者

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

【こんなときに】: 自宅でのお風呂の利用が困難なとき

【対象】: 要支援者・要介護者

訪問看護・介護予防訪問看護

【こんなときに】: 経管栄養や点滴の管理をしてほしいとき

【対象】: 要支援者・要介護者

(デイサービス)・通所介護・介護予防通所介護

【こんなときに】: 施設に通い、食事や入浴のサービスを受けたいとき

【対象】: 要支援者・要介護者

介護通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

【こんなときに】: 施設に通い、筋力トレーニング、 栄養改善指導、口腔機能向上 介護通所リハビリテーションの訓練を受けたいとき

【対象】: 要支援者・要介護者

(ショートステイ)・短期入所生活(療養)介護・介護予防短期入所生活(療露)介護

【こんなときに】: 短期間、 介護保険施設に入所したいとき

【対象】: 要支援者・要介護者

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

【こんなときに】: 自宅で車いすや電動ベッドを使用したいとき

【対象】: 要介護2以上の人(要支援者、要介護1の人も用具の種類によって可能です)

(グループホーム)・認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

【こんなときに】: 認知症高齢者が介護を受けながら生活できる施設に入りたいとき

【対象】: 要支援2の人・要介護者

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

【こんなときに】: 常時介護が必要な人で自宅での介護が困難なため入所したいとき

【対象】: 要介護者

介護老人保健施設

【こんなときに】: 在宅復帰を目的にリハビリを受けるため入所したいとき

【対象】: 要介護者

介護療養型医療施設

【こんなときに】: 病院での長期的な療養が必要なとき

【対象】: 要介護者

※上記以外にもサービスがありますので、詳しくは担当のケアマネジャーまたは、高齢者支援課にご相談ください。

在宅サービスの支給限度額

1ヵ月に利用できる限度額(支給限度額)

要介護状態区分
1カ月の支給限度額
要支援1
5,003単位(約50,030円)
要支援2
10,473単位(約104,730円)
要介護1
16,692単位(約166,920円)
要介護2
19,616単位(約196,160円)
要介護3
26,931単位(約269,310円)
要介護4
30,806単位(約308,060円)
要介護5
36,065単位(約360,650円)

※要介護1、2の方については、訪問介護の利用に限り、上記の支給限度額に要介護1は「880単位(約8,800円)」要介護2は「1,056単位(約1万560円)」を市独自に上乗せします。

※上記の支給限度額は、標準単位の1単位=10円で計算しています。地域により1単位の単価が異なります。

鎌ケ谷市は、サービスの種類により1単位あたり10.14円、10.17円、10.21円があります。