介護保険サービス

介護保険サービス等各医療支援制度について

介護保険制度

介護保険は、 日常生活で介護や支援が必要な状態になったときに、市に申請し要介護認定を受けて介護サービスを利用する制度で、介護の必要度を7段階 (要介護状態区分)に分けて認定します。

要支援1・2
要介護状態が軽く、心身機能が改善する可能性の高い人
要介護1~5
常に介護を必要とする状態の人

介護サービスは、 要支援の人には「介護予防サービス」、要介護の人には「介護サービス」(表1参照))が提供され、 利用者は費用の1割(一定以上の所得のある人は2割または3割)を負担します。 ただし、 介護保険施設への入所・入院、および短期入所(ショートステイ) をした場合は、1割(一定以上の所得のある人は2割または3割)の利用者負担と食費、居住費(ショートステイでは滞在費))を負担します。また、在宅サービスでは、 要介護状態区分ごとに1カ月に利用できる支給限度額(表2参照)が決められています。

介護サービスの内容

要介護1から5(介護サービス)

【在宅サービス】: 訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具の貸与・購入費の支給、住宅改修費の支給

【施設サービス】: 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(注釈1)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設

【地域密着型サービス(注釈2)】:定期巡回・随時対応型訪問介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型住宅介護)

要支援1、2(介護予防サービス)

【在宅サービス】: 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与・購入費の支給、介護予防住宅改修費の支給

【施設サービス】: 施設サービスは受けられません

【地域密着型サービス(注釈2)】: 介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(注釈3)

(注釈1)新規入所は原則要介護3から要介護5までの人が対象です。ただし、すでに入所している要介護1から要介護2の人は引き続き入所できる経過措置があります。

(注釈2)鎌ケ谷市では実施していないサービスも有ります。

(注釈3)介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援2の人のみが対象となります。

上記サービス以外に、鎌ケ谷市独自の在宅サービスとして以下の訪問理美容サービスと介助移送サービスを行っています。

在宅サービスの支給限度額

利用料として費用の1割(一定以上の所得のある人は2割または3割)を負担します。

【備考】要介護状態区分に応じて、下表のように1か月に利用できる上限(支給限度額)が決められています。なお、令和元年10月からの介護報酬の改定により下表のとおり変更になりました。

【1ヵ月に利用できる限度額(支給限度額)】

要介護状態区分
1カ月の支給限度額
要支援1
5,032単位(約50,320円)
要支援2
10,531単位(約105,310円)
要介護1
17,645単位(約176,450円)
要介護2
20,761単位(約207,610円)
要介護3
27,048単位(約270,480円)
要介護4
30,938単位(約309,380円)
要介護5
36,217単位(約362,170円)

※要介護1、2の方については、訪問介護の利用に限り、上記の支給限度額に要介護1は「880単位(約8,800円)」要介護2は「1,056単位(約1万560円)」を市独自に上乗せします。

※上記の支給限度額は、標準単位の1単位=10円で計算しています。地域により1単位の単価が異なります。

鎌ケ谷市は、サービスの種類により1単位あたり10.14円、10.17円、10.21円があります。