介護保険サービス
介護保険サービス等各医療支援制度について
食費、居住費(滞在費)の負担
介護保険施設に入所、入院の方及び短期入所(ショートステイ)を利用した場合は、1割(一定以上の所得のある人は2割または3割負担)の利用者負担とは別に食費、居住費(ショートステイでは滞在費)を負担します。
食費、居住費(滞在費)とも利用者負担額は施設と利用者の契約により決まります。ただし、収入の少ない方には負担限度額を設け、表1の利用者負担段階第1段階から第3段階に該当する方については、申請により負担が軽減され、表2の負担限度額を利用者負担額として施設に支払います。
居住費=電気・ガス・水道等の光熱水費+原価償却費 【備考】原価償却費は個室のみ負担
食費=食材料費+調理コストに相当する費用
表1
【利用者負担段階】: 【対象者】 |
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【第1段階】: 【市民税非課税世帯である老齢福祉年金の受給者/生活保護受給者】 |
【第2段階】: 【世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税】 ・本人の年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下 ・かつ、預貯金等の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下 |
【第3段階(1)】: 【世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税】 ・本人の年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下 ・かつ、預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下 |
【第3段階(2)】: 【世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税】 ・本人の年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超 ・かつ、預貯金等の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下 |
【備考】
(1)年金収入等=公的年金収入額(非課税年金含む)+その他の合計所得金額
(2)市民税非課税でも、世帯分離している配偶者が市民税課税者の場合は該当しません。
(3)65歳未満の人は、収入等に関係なく預貯金の合計は1,000万円(夫婦の場合2,000万円)以下。
表2(1日あたりの負担限度額)
【利用者負担段階】: 第1段階 |
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【ユニット型個室】: 820円 |
【ユニット型準個室】: 490円 |
【特養・ショート(従来型個室)】: 320円 |
【老健・療養等(従来型個室)】: 490円 |
【特別養護老人ホーム(多床型)】: 0円 |
【食費の負担限度額】: 300円 |
【利用者負担段階】: 第2段階 |
【ユニット型個室】: 820円 |
【ユニット型準個室】: 490円 |
【特養・ショート(従来型個室)】: 420円 |
【老健・療養等(従来型個室)】: 490円 |
【特別養護老人ホーム(多床型)】: 370円 |
【食費の負担限度額】: 390円(600円) |
【利用者負担段階】: 第3段階(1) |
【ユニット型個室】: 1,310円 |
【ユニット型準個室】: 1,310円 |
【特養・ショート(従来型個室)】: 820円 |
【老健・療養等(従来型個室)】: 1,310円 |
【特別養護老人ホーム(多床型)】: 370円 |
【食費の負担限度額】: 650円(1,000円) |
【利用者負担段階】: 第3段階(2) |
【ユニット型個室】: 1,310円 |
【ユニット型準個室】: 1,310円 |
【特養・ショート(従来型個室)】: 820円 |
【老健・療養等(従来型個室)】: 1,310円 |
【特別養護老人ホーム(多床型)】: 370円 |
【食費の負担限度額】: 1,360円(1,300円) |
- ・ショートステイを利用した場合は、()内の金額になります。
- ・上記に該当しない方がご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決まります。
- ・ユニット型個室
- リビングを併設した、8畳以上の個室
- ・ユニット型準個室
- リビングを併設した、固定壁だが天井との隙間がある6畳以下の個室
- ・従来型個室
- リビングを併設しない個室
- ・多床室
- 定員2人以上の部屋
※上記の負担限度額を利用者負担の上限として施設に支払います。
基準費用額と負担限度額の差額が特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。
高額介護サービス費
介護サービス利用時の1割負担(一定以上の所得のある人は2割または3割負担)が下表の利用者負担段階区分に定める上限額を超えた場合は、超えた金額が高額介護サービス費として支給されます。
課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上) |
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【利用者負担上限額】: 世帯 140,100円 |
課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満) |
【利用者負担上限額】: 世帯 93,000円 |
課税所得145万円以上380万円未満(年収約383万円以上約770万円未満) |
【利用者負担上限額】: 世帯 44,400円 |
一般世帯 |
【利用者負担上限額】: 世帯 44,400円 |
市民税非課税世帯 |
【利用者負担上限額】: 世帯 24,600円 |
市民税非課税世帯で、公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 / 老齢福祉年金の受給者 |
【利用者負担上限額】: 個人 15,000円 |
生活保護受給者 |
【利用者負担上限額】: 世帯 15,000円 / 個人 15,000円 |
(注釈1)8月から翌年7月までを1つのサイクルとし、翌年7月31日時点で判定します。
(注釈2)「合計所得金額」とは、自宅の買い替え等の譲渡所得に関わる特別控除を引いた後の金額です。「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた金額です。
(注釈3)「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で介護サービス費を利用した方全員の負担の合計の上限額です。「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額です。
高額医療・高額介護合算制度
各医療保険(国民健康保険、被用者保険、長寿医療(後期高齢者医療)制度)における世帯内で、1年間の医療保険と介護保険との自己負担合計が、下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が「高額介護合算療養費」(介護保険では「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」といいます。)として支給されます。
自己負担額は、原則として、介護サービスや医療行為を利用した際に支払う金額のことですが食事や差額ベッド代、居住費(滞在費)などは支給の対象とはなりません。
利用者負担限度額(年額)8月~翌年7月
【所得区分(住民税課税所得)】: 70歳以上の人 |
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【現役並み所得者Ⅲ(690万以上)】: 212万円 |
【現役並み所得者Ⅱ(380万以上690万未満)】: 141万円 |
【現役並み所得者Ⅰ(145万以上380万未満)】: 67万円 |
【一般】: 56万円 |
【区分Ⅱ】: 31万円 |
【区分Ⅰ】: 19万円 |
【所得区分(基礎控除後の総所得金額等)】: 70歳未満の人 |
【901万円超】: 212万円 |
【600万円超901万円以下】: 141万円 |
【210万円超600万円以下】: 67万円 |
【210万円以下】: 60万円 |
【市民税非課税世帯】: 34万円 |
医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象です。計算期間は、毎年8月1日~翌年7月31日までの12カ月です。この支給を受けるためには申請が必要です。申請は、加入する医療保険の窓口になります。
連絡先
TEL:
047-445-1380
高齢者支援課(内)744・723