鎌ケ谷市の精神障がい者の福祉について

生活用具・税金・割引について

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいがあることを証明する手帳です。

手帳の対象者

精神疾患のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。

精神疾患例
【必要書類】:
  • ・統合失調症
  • ・うつ病
  • ・双極性障害
  • ・てんかん
  • ・高次脳機能障害
  • ・認知症
  • ・中毒精神病
  • ・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害)
有効期間
2年(更新のお知らせはありませんですので、ご注意ください)
精神障害者保健福祉手帳障害等級表
【障害等級】:【判定の基準】
  • [1級] : 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • [2級] : 日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの
  • [3級] : 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの
窓口

障がい福祉課(総合保健センター2階) TEL: 047-445-1307 FAX: 047-443-2233(聴覚・言語障がい専用)

自立支援医療制度(精神通院)

精神疾患の通院にかかる医療費(薬代含む)の自己負担が1割に軽減されます。

対象者
精神疾患で通院による精神医療を続ける必要がある方
  • ・統合失調症
  • ・うつ病
  • ・双極性障害
  • ・気分変調症
  • ・てんかん
  • ・認知症
  • ・依存症等
対象医療
精神疾患による通院の医療(薬、デイケア、訪問介護を含む) ※入院は対象外
給付内容
  • ・自己負担が1割に軽減
  • ・さらに、市民税課税額に応じた負担上限月額が設定され、それを超える自己負担は免除となります。
利用方法
  • ・所定の申請書・診断書(市役所にあります)と必要書類を市に提出します。県の審査で承認されると自立支援医療受給者証(精神通院)と「ちば・通院ノート」(負担上限額がある方のみ)が交付されます。
  • ・医療費の軽減を受けるには、受給者証とちば・通院ノート(負担上限額管理が必要な方のみ)を医療機関、薬局等に毎回提出してください。
  • ・継続利用するには、期限内に更新の手続きが必要になります。有効期限の3か月前から更新申請ができます。
窓口

障がい福祉課(総合保健センター2階) TEL: 047-445-1307 FAX: 047-443-2233(聴覚・言語障がい専用)