鎌ケ谷市の知的障がい者の福祉について

療育手帳及び医療・手当の助成について

療育手帳とは

知的障がい児・者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種援護を受けやすくするための手帳です。

(交付対象者)児童相談所又は障害者相談センターにおいて知的障がいと判定された者に対して交付されます。療育手帳の障がい程度は次のとおりです。

最重度
Aの1・Aの2(児童の場合は)
重度
Aの1・Aの2
中度
Bの1
軽度
Bの2

(申請手続き)障がい福祉課 申請には、印鑑・顔写真(縦4センチ × 横3センチ)1枚が必要です。

医療

重度心身障がい者(児)医療費助成

重度知的障がい者(児)(療育手帳、Aの1、Aの2)が疾病により医療を受けた場合、その医療費の自己負担分(健康保険法で決められた診療分から保険より支給される附加給付を控除した額)を助成します。

助成に当たっては、医療機関発行の領収書(保険診療分の内容が明記されているもの)が必要です。※所得制限があります。

後期高齢者医療制度による医療(窓口 保険年金課)

療育手帳のA(重度)の方は、65歳から後期高齢者医療制度の対象になります。

手当(20歳未満)

1・特別児童扶養手当(国の手当)

心身に重度・中度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とするか、あるいは障がいの状態にある20歳未満の児童を育てている父母または養育者に支給される手当です。

支給要件

(1)療育手帳『最重度,重度(手当1級)』
療育手帳おおむね中度(手当2級・判定は所定の診断書の内容により認定)
(2)施設等に入所していないこと
※所得制限があります

支給額

重度と認定された場合(特別児童扶養手当1級)
月額 50,400円
中度と認定された場合(特別児童扶養手当2級)
月額 33,570円

支給月

8月(4~7月分)、11月(8~10月分)、4月(12~3月分)

2・障害児福祉手当(国の手当)

在宅で日常生活に介護を要する、重度の障がい児に対して支給される手当です。

支給要件

  • ・療育手帳 最重度
  • ・療育手帳 重度の一部(身体の障がいとの重複の場合などで、所定の診断書の内容により認定)
  • ・障害を支給事由とする公的給付とは調整が必要
  • ・施設等に入所していないこと

※所得制限があります。

※特別児童扶養手当との併給ができます。

支給額

月額 14,280円

支給月

5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)

3・鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当(市の手当)

心身に障がいのある20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。

支給要件

  • ・療育手帳 最重度,重度,中度,軽度
  • ・施設等に入所していないこと

※特別児童扶養手当との併給ができます。

※障害児福祉手当との併給はできません。

支給額

月額 4,500円

支給月

7月(4~6月分)、10月(7~9月分)、2月(10~12月分)、4月(1~3月分)

手当(20歳以上)

1・障害基礎年金

20歳以前に障がい者になったとか、あるいは国民年金制度ができた昭和36年4月以前に障がい者になった方(所得制限があります)、又は年金加入途中で障がい者となった方に支給される年金です。

※年金の加入の状況や障がいの内容で、受給権があるかどうか判断されます。詳細は市役所保険年金課又は社会保険事務所に問い合わせください。

※年金裁定用の診断書を提出し、認定を受けることになりますので、療育手帳の程度と年金の等級は一致するとは限りません。

2・特別障害者手当(国の手当)

在宅での日常生活に常時の介護を必要とする障がい程度の重い方に対して、支給する手当です。

支給要件

  • ・療育手帳 最重度の1
  • ・その他療育手帳 最重度の2 重度の1,2のほかに重度の身体障がいも有する場合であって所定の診断書により、認定された場合
  • ・施設等に入所していないこと
  • ・病院に入院していないこと。(受給中の場合も入院3ケ月を越えると支給できなくなります。)

※所得制限があります。

支給額

月額 26,260円

支給月

5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)

3・重度知的障がい者介護手当(市の手当)

在宅で常時介護を必要とする20歳以上の重度の障がい者(療育手帳 最重度,重度の1,2)を介護している介護者に支給される手当です。

※特別障害者手当との併給はできません。

月額 12,650円

支給月

7月(4~6月分)、10月(7~9月分)、1月(10~12月分)、4月(1~3月分)