鎌ケ谷市の知的障がい者の福祉について

その他・相談・支援

その他の制度

1・心身障がい者及び付添人交通費の助成

心身障がい者とその付添人が施設などに通うために要する交通費の2分の1を助成します。(5,000円限度)

2・預金の非課税(各金融機関)

療育手帳の交付を受けられている方は、預金額350万円まで非課税の取扱になります。

3・駐車禁止適用除外(鎌ケ谷警察署)

重度の知的障がい者(児)(療育手帳 最重度、重度1、2の方)で、必要により駐車禁止場所での規制の対象から除外される標章が発行されます。

※療育手帳及び印鑑を用意し、警察署で手続きします。

4・在宅重度心身障がい者(児)一時介護料の助成(障がい福祉課)

在宅で重度心身障がい者(児)を介護している保護者が、疾病等の理由により、在宅での介護が困難になり、当該重度心身障がい者(児)を一時的に有料で介護人に委託した場合に、委託料の一部を助成します。

5・千葉県心身障害者扶養年金

心身障がい者(児)を扶養している方が、その生存中一定の掛け金を拠出し万一のことがあった場合、後に残された心身障がい者に終身一定の年金を給付します。

給付額
月額20,000円(1口あたり)(2口まで加入できます。)
掛金額
加入時の年齢で掛金が決まります。

6・NHK放送受信料の免除

全額免除
知的障がい者(児)が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税非課税(重度以外も対象)の場合
半額免除
重度の知的障がい者が世帯主の場合

7・心身障がい者結婚祝金(障がい福祉課)

心身障がい者の結婚を祝福し、祝金を支給します。(20,000円)

8・福祉定期預貯金制度(各金融機関)

年金証書等を金融機関の窓口で提示することにより、1年もの市場金利連動型定期預貯金で通常より優遇された利率が適用されます。(預貯金限度額300万円)

※取扱いのない金融機関もありますので、各金融機関に確認してください。

該当する方

  • 障害基礎年金等の受給者
  • 特別児童扶養手当の受給者
  • 特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当(経過措置分)の受給者(受給者証明書を障がい福祉課で発行します)

9・無料電話番号案内(NTT)

104番をご利用になる場合無料で電話番号を案内する制度です。

制度の問合わせ番号TEL: 0120-104174

10・携帯電話基本料金使用料等の割引(窓口 各携帯電話会社)

療育手帳所持者は、携帯電話の基本使用料の割引等が受けられますので、詳細は各携帯電話会社にて問い合わせください。

11・水道料一部免除(窓口 水道局)

療育手帳 最重度、重度1,2の方のいる世帯で、当年の市民税所得割 非課税世帯又は前年の所得税非課税世帯(減免額は消費税額です。)

児童の施設

1・知的障がい児施設

知的障がい児を家庭において養育することができないとき入所させて、独立自活に必要な知識技能を与える施設です。

2・知的障がい児通園施設

知的障がい児を毎日保護者の元から通わせて、社会に適応できるよう必要な生活、学習、運動などの指導を行う施設です。

3・鎌ケ谷市こども発達センター(児童デイサービス事業所)

就学前の心身に障がいのある児童、心理・発達面に心配のある児童に機能訓練を行ったり、日常生活に必要な指導・援助を行なうことを目的とする施設です。

4・心身障がい児短期療育事業

心身障がい児とその保護者に施設を一時的にご利用(入所)してもらい日常生活の指導と障がいに関する正しい知識の習得を目的として行われます。

※障がい児童の施設(知的障がい児施設、知的障がい児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障がい児施設)は、平成19年4月をもって措置制度から契約制度に変わりました。施設の利用を希望する場合は、保護者が都道府県に費用の支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。(窓口 市川児童相談所)

その他の施設等

1・鎌ケ谷市福祉作業所(友和園)

在宅の心身障がい者であって、雇用されることが困難な者に対し仕事をする場所を提供するとともに訓練・生活指導を行ない自立を図ることを目的とする施設です。

2・知的障がい者福祉ホーム

就労している知的障がい者で、家庭環境、住宅事情等の理由により、住居を求めている者が独立した生活を営むために利用できる施設です。

3・知的障がい者生活ホーム

独立した生活を求めている、又は家庭による養育が困難な知的障がい者に対して居室等を提供し日常生活および社会適応に必要な各種の援助を行ない、社会参加の促進を図る施設です。

4・職親

知的障がい者の更生援護に熱意をもっている事業経営者を職親として登録し、そこに知的障がい者を預け、生活指導及び技能習得訓練等を行なう制度です。

相談員

知的障害者相談員

知的障がい者(児)の更生援護に関して、本人や保護者からの相談に応じ、必要な助言や指導を行います。

市内の団体

鎌ケ谷市手をつなぐ親の会

知的障がい児ならびに重複障がい児の保護者により結成され、子ども達の福祉と教育の発展を目的としています。

(連絡先)会長 飯高 優子 TEL: 047-444-7499

市内のボランティア

鎌ケ谷市社会福祉協議会

ボランティアセンター
【相談内容】: ボランティアコーディネータ一がボランティアをしたい方や援助を必要としている方のため、相談に応じています。
【受付時間】: 毎週 月~金曜日 午前9時~午後4時
【電話】: TEL: 047-442-2940 / FAX: 047-446-4545
ふれあいサービス
【相談内容】: 市民の方が日常生活でお困りのとき「利用会員」となり、地域の中から参加した「協力会員」が家事援助・介護などのサービスを有料で提供する会員制の相互扶助の在宅福祉サービスです。
【電話】: TEL: 047-444-2231 / FAX: 047-446-4545