鎌ケ谷市の精神障がい者の福祉について

生活用具・税金・割引について

精神障害者保健福祉手帳

精神障がい者であることを証明するためのものであり、各種の援護を受けるために必要な手帳です。

手帳の対象者

精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方(てんかん及び全ての精神疾患が対象となります。)に対して、本人からの申請により精神障害者保健福祉手帳を交付します。

  • ※精神疾患のすべてが対象になります。
  • ※入院、通院、施設入所、年齢等を問いません。
  • ※障がい等級は1級、2級、3級まであります。
  • ※有効期限は、2年間です。有効期限の3ケ月前から更新申請ができます。

申請手続き

新規交付・更新・等級変更
【必要書類】:
  • 添付書類((1)か(2)どちらか1つ必要)
  • (1)診断書(手帳用)
  • (2)精神障がいを事由とする年金証書の写し
  • (1)または(2)を添える場合は、さらに次の書類が必要です。
  • (a)社会保険庁の年金振込通知書の写し
  • (b)年金事務所又は、共済組合等に照会するための同意書
県外及び千葉市からの住所変更による交付
【必要書類】: 申請書、記載事項変更届、印鑑、写真(縦4cm、横3cm)1枚。県外及び千葉市で交付された手帳
再交付(紛失・破損等)
【必要書類】: 再交付申請書、印鑑、写真(縦4cm、横3cm)1枚
氏名・住所変更
【必要書類】: 記載事項変更届、印鑑、手帳
返還(死亡等)
【必要書類】: 返還届、印鑑、返還する手帳

★診断書(初診日から6ケ月以上経過した時点のもの)
障がい等級は、県の審査を経て決定されます。
自立支援医療も同時に申請ができます。(別途申請書等が必要)

★障害年金証書の写し
障がい等級は、年金と同じ等級になります。

自立支援医療制度(精神通院)

この制度は、指定医療機関にて精神疾患の治療を受けている方が外来で保険診療を受けた際、その保険の種類にかかわらず医療費の自己負担額が「全体の10%」に軽減される制度です。ただし、所得及び疾病、症状等に応じて1ヶ月の自己負担上限が設定される場合があります。

保険診療分十公費負担
100分の90
自己負担分
100分の10

外来時の診療費や薬代のほか、ディケア・訪問看護利用料も対象となります。一定所得以上(市民税所得割23万5千円以上)の世帯については、重度かつ継続の疾病の方について、経過措置により平成24年3月31日まで利用対象となります。今後変更がある場合もありますので窓口でご確認ください。

利用方法

所定の申請書・診断書(市役所にあります)と必要書類を市に提出します。県の審査で承認されると自立支援医療受給者証(精神通院)と「ちば・通院ノート」(負担上限額がある方のみ)が交付されます。

医療費の軽減を受けるには、受給者証とちば・通院ノート(負担上限額管理が必要な方のみ)を医療機関、薬局等に毎回提出してください。

有効期限は申請日の属する月+11ヶ月です。

継続利用するには、期限内に更新の手続きが必要になります。有効期限の3か月前から更新申請ができます。受給者証が有効期限切れや、新たな受給者証が交付され不要になった場合は市へご返却ください。

申請の必用書類

手帳と自立支援医療の同時申請を診断書で行う場合

  • ・自立支援医療申請書
  • ・精神障害者保健福祉手帳申請書
  • ・診断書(精神障害者保健福祉手帳)
  • ・受診者と同一の世帯に属する者を確認できる書類(医療保険者証)
  • ・世帯の所得を確認できる書類(課税証明又は非課税証明、納税通知書の明細書、課税台帳確認同意書など)
  • ・非課税世帯の方は本人収入の分かる書類(年金証書、年金の振込通知書、特別障害者手当などの証書など)
  • ・印鑑
  • ・写真(縦4cm、横3cm)1枚

自立支援医療の申請(再認定)のみを行う場合

  • ・自立支援医療申請書
  • ・診断書(自立支援医療精神通院用) ※現在お持ちの受給者証に1年目と記載されている方で、治療方針に変更のない場合、有効期限内であれば受給者証の写しで省略可。
  • ・世帯の所得を確認できる書類(課税証明又は非課税証明、納税通知書の明細書、課税台帳確認同意書など)
  • ・非課税世帯の方は本人収入の分かる書類(年金証書、年金の振込通知書、特別障害者手当などの証書など)
  • ・印鑑

他の都道府県、政令指定都市からの住所変更による申請

  • ・自立支援医療申請書
  • ・他の都道府県、政令指定都市の受給者証の写し
  • ・医療保険者証
  • ・世帯の所得を確認できる書類(課税証明又は非課税証明、納税通知書の明細書など)
  • ・非課税世帯の方は本人収入の分かる書類(年金証書、年金の振込通知書、特別障害者手当などの証書など)
  • ・同意書(前居住地で申請時の診断書の写しを請求するため)
  • ・印鑑

有効期限が1年以上ある保険福祉手帳の写しで申請(新規または入院再開申請)

  • ・自立支援医療申請書
  • ・精神障害者保健福祉手帳の写し
  • ・手帳申請時の診断書の写し
  • ・重度かつ継続の申請が必要な場合は追加意見書
  • ・受診者と同一の世帯に属する者を確認できる書類(医療保険者証)
  • ・世帯の所得を確認できる書類(課税証明又は非課税証明、納税通知書の明細書、課税台帳確認同意書など)
  • ・非課税世帯の方は本人収入の分かる書類(年金証書、年金の振込通知書、特別障害者手当などの証書など)
  • ・印鑑

受給者証の内容を変更する場合

1. 医療機関や所得区分変更
【必要書類】: 自立支援医療申請書、受給者証、変更内容を確認できる書類、印鑑
2.氏名、住所、医療保険証(所得区分の変更なし)の変更
【必要書類】: 記載事項変更届

(注)負担上限額の変更は、申請月の翌月の初日から新たな所得区分に変更します。生活保護については受付日からの変更となります。