鎌ケ谷市の精神障がい者の福祉について

精神障害者保健福祉手帳による支援内容

精神障害者保健福祉手帳を持つことにより受けられる支援

1・各種税制上の控除

所得税・市民税(窓口 給与所得の方→勤務先へ。自営業等の方→松戸税務署へ。市民税については市役所課税課へ)

障がい者のいる世帯の場合、所得税額又は市民税額の決定に際し各々所得金額から次の金額を控除して計算することができます。

特別障害者控除(手帳1級)
【必要書類】: 400,000円
【市民税】: 300,000円
障害者控除(手帳2・3級)
【必要書類】: 270,000円
【市民税】: 260,000円

相続税(窓口 松戸税務署)

相続人が障がい者であるとき、一定の金額が障害者控除として相続税額から差し引かれます。

贈与税(窓口 松戸税務署)

特別障害者(1級)が受け取る信託財産については、その信託財産の価格のうち一定の金額までは贈与税の課税対象になりません。

自動車税・自動車取得税・軽自動車税

・自動車税(窓口 千葉県自動車税事務所)

特別障害者(1級)のために利用される自動車について一定の条件に該当する場合は、申請することにより税が免除されます。生計同一証明書(習志野保健所発行)又は使用証明書(発行元の書式による)が必要となります。

(必要書類)手帳、自動車検査証、運転免許証、印鑑、世帯員全員の住民票

・軽自動車税(窓口市役所課税課)

納税通知書通知後に特別障害者(1級)の手帳を提示し減免申請。

利子等の非課税(窓口 各金融機関)

  • 手帳所持者が対象
  • (1)元本350万円以下の預貯金、信託
  • (2)額面350万円以下の地方債、国債等の利子が非課税

2・その他

後期高齢者医療制度による医療(窓口 保険年金課)

手帳1・2級の方は、65歳から後期高齢者医療制度の対象となります。

NHK放送受信料の免除

全額免除
精神障がい者が世帯構成員であり世帯全員が市民税非課税の場合
半額免除
重度の精神障がい者が世帯主の場合

申請希望者には障がい福祉課で証明書を発行します。手帳と印鑑を持参してください。

NTTの電話番号案内料の免除

手帳所侍者が登録することにより、無料で電話番号案内を受けることができます。

問合せ NTT TEL: 0120-104174

携帯電話基本使用料等の割引

手帳を所持していると携帯電話の基本料金の割引等が受けられますので、詳細は各携帯電話会社にて問い合わせ下さい。

水道料金の一部免除(窓口 障がい福祉課)

手帳1級の交付を受け、かつ、当年において市町村民税(所得割)が賦課された者がいない世帯は免除となります。

問合せ 千葉県水道局県水お客様センター TEL: 0570-001245

駐車禁止適用除外(窓口 鎌ケ谷警察署)

手帳1級を所持し、必要な方に対し標章が交付されます。印鑑と手帳を持参し警察署の窓口にお問い合わせください。

利用料の減免について

公共施設や民間の交通機関等の一部で、減免が認められる場合があります。 利用施設一覧を参照(千葉県精神保健福祉センター平成18年8月1日現在の情報)し、利用する際に手帳を提示の上、各窓口にお問い合わせください。

日常生活用具の給付

在宅の重度の障がい者に対し、用具を給付し日常生活の便宜を図るための制度です。原則として費用の1割が自己負担、所得に応じて月額上限額が設定されます。

火災報知機
【障がい程度】: 精神保健福祉手帳1級で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方
【耐用年数】: 8年
自動消火器
【障がい程度】: 精神保健福祉手帳1級で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方
【耐用年数】: 8年
頭部保護帽
【障がい程度】: 精神保健福祉手帳1級でてんかんの発作等により頻繁に転倒する方
【耐用年数】: 3年

※世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

※世帯の範囲について

18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く)
障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯