鎌ケ谷市の精神障がい者の福祉について

年金・手当・相談機関他

年金・手当・医療など

障害基礎年金(窓口 保険年金課)

20歳以前に障がい者となったか、あるいは国民年金制度ができた昭和36年4月以前に障がい者となった方(所得制限があり)又は年金加入途中で障がい者となった方に支給される年金です。

※年金加入の状況や障がいの内容等で、受給権があるかどうか判断されます。詳細は、保険年金課の窓口でご確認下さい。

※初診日が厚生年金や共済組合の加人中である人の請求は、社会保険事務所又は共済組合になります。

特別障害者手当(20歳以上) (国の手当)

障がい者のいる世帯の場合、所得税額又は市民税額の決定に際し各々所得金額から次の金額を控除して計算することができます。

在宅での日常生活に常時の介護を要する特に障がいの重い方に対して、その障がいによる精神的又は肉体的な負担の一部を補てんすることを目的として支給する手当です。(所得制限があります。)

支給要件
  • ・障がいが手帳1級程度で、他の障がいと重複しているなどの所定の要件を満たしている方(手当用の所定の診断書が必要となることかあります。)
  • ・施設等に入所していないこと
  • ・病院等に入院していないこと(受給中の方も入院3ケ月以上になると支給できなくなります。)
支給額
月額 26,260円

特別児童扶養手当(20歳未満)(国の手当)

心身に重度・中度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を要するか、あるいは障がいの状態にある20歳未満の児童を育てている父母又は養育者に支給される手当です。(所定の要件及び所得制限があります。)

支給要件
  • ・重度と認定された場合(特別児童扶養手当1級) 月額 50,400円
  • ・中度と認定された場合(特別児童扶養手当2級) 月額 33,570円
支給月
8月(4~7月)、11月(8~10月分)、4月(12~3月分)

障害児福祉手当(20歳未満)(国の手当)

在宅で日常生活に常時の介護を要する重度の障がい児に対して支給される手当です。

支給要件
  • ・障がいが手帳1級程度で所定の要件を満たしている方(手当用の所定の診断書が必要となることがあります。)
  • ・障害基礎年金を受給していないこと
  • ・施設等に入所していないこと
  • ※所得制限があります。
  • ※特別児童扶養手当との併給ができます。
支給額
月額 14,280円
支給月
5月(2~4月)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)

精神障がい者入院医療費助成

精神障がいのため入院している方の保護者の経済的負担を軽減するため医療費の一部を助成しています。入院中の申請が必要です。入院月の翌月から1ヶ月以上の入院が見込まれる場合にご相談下さい。申請受付月から助成の対象となります。

支給要件
  • ・1ヶ月以上の入院療養をしていて、現在も入院中であること。
  • ・精神障がい者及びその保護者が本市の住民基本台帳に1年以上登録があること。
  • ・保護者の前年分の市民税所得割が100,000円未満であること。
支給額
医療費の自己負担額の1/3で月額17,000円を限度とする。
支給月
7月(4~6月分)、7月(4~6月分)、10月(7~9月分)、1月(10~12月分)、4月(1~3月)
必要書類
精神障がい者医療費助成申請書、診断書

千葉県心身障害者扶養年金

心身障がい者(児)を扶養している方が、その生存中に一定の掛け金を拠出し万一のことがあった場合、後に残された心身障がい者に終身一定の年金を給付します。

給付額
月額 20,000円(1口あたり)(2口まで加入できます。)
掛金額
加入時の年齢で掛金が決まります。

福祉定期預貯金制度

年金証書等を金融機関の窓口に提示することにより、1年もの市場金利連動型定期預貯金で通常より優遇された利率が適用されます。(預貯金限度額300万円)

※取扱いのない金融機関もありますので、各金融機関に確認してください。

(該当する方)

  • ・障害基礎年金等の受給者、特別児童扶養手当の受給者
  • ・特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当(経過措置分)の受給者

※特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当受給者は障がい福祉課で発行する受給者証明書が必要です。

成年後見制度

精神障がい・認知症・知的障がい等により判断能力が不十分となり、財産管理や施設への入退所についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、自分にとって不利な契約を結ぶ恐れがある方を、保護し支援する為の制度です。

相談窓口 松戸家庭裁判所 TEL: 047-368-5742

相談機関等

習志野健康福祉センター(習志野保健所)地域保健福祉課

心の健康や精神疾患に関する相談、啓発、自助グループ支援、うつ病当事者によるミーティングなど開催しています。また、精神科医師と精神保健相談員による専門的な相談も行っています。(予約制です)

所在地: 習志野市本大久保5-7-14
TEL: 047-475-5151

千葉県精神保健福祉センター

精神科医師や精神保健福祉相談員、保健師などの専門職が相談、デイケア、診療などを行っています。また、市民向けの講座の開催や啓発、協力組織の育成など、広く心の健康のサポートを行っています。※相談診察は予約制です。

所在地: 千葉市中央区仁戸名町666-2
TEL: 043-263-3891
相談専用: 043-263-3893

千葉県精神科医療センター

休日・夜間等の電話相談窓口です。迅速な診察の実施や精神科医療施設の紹介を行います。

所在地: 千葉市美浜区豊砂5番地
TEL: 043-276-3188(24時間 年中無休)

鎌ケ谷市健康増進課

健康増進のため、各種検診や相談事業を行っています。精神保健に関して相談や、デイケア(ソーシャルサポート)クラブ、精神障がい者家族教室、こころの健康講座、精神保健学習会などを行っています。

所在地:鎌ケ谷市総合保健福祉センター 1階
TEL: 047-445-1141(内)741

鎌ケ谷市社会福祉協議会

下記のような事業を行っています。

  • 1.生活福祉資金の貸付(償還期間、貸付利子等有り)
  • 2.ボランティアセンター
  • 3.ふれあいサービス(家事援助・介護などの有料サービス)
  • 4.地域福祉権利擁護事業(日常生活での理解力・判断力に不安のある認知症や障がい者の方が地域で自立した生活を送るために、安心して福祉サービスを利用や財産管理、財産保全を支援する事業)

所在地: 鎌ケ谷市総合福祉保健センター 5階
TEL: 047-444-2231

八千代地域生活支援センター

医療法人社団 心和会グループ姉妹法人として社会福祉法人 栄寿会が平成18年6月に開所。障がい者やこども、高齢者などの日常的な悩みや不安についての相談や、生活支援、憩いの場の提供、地域交流活動などを行っています。

開所日: 月曜、水曜、木曜、金曜、土曜、日曜、祝日 10時から18時半まで
所在地: 八千代市大和田322番18
TEL: 047-481-3555

鎌ケ谷工房内 サポートネット鎌ケ谷

特定非営利活動法人 千葉精神保健福祉ネット(通称Mネット)により平成19年4月に開所。精神障がい者の生活で困っていること(日中の活動場所、買い物、通院、ご家族の障がい者への対応等)や就労、福祉サービス利用のための支援、後見人制度などの相談に専門の相談員が応じます。

開所日: 月、火、水、木、金(祝祭日は休み) 9時30分から16時30分まで
所在地: 鎌ケ谷市中央1-16-40
TEL: 047-443-9850

中核地域生活支援センター なかまネット

地域の3障がい(身体・知的・精神)の総合相談の窓口として平成16年10月に開所。365日24時間いつでも利用できます。権利擁護の相談、成年後見制度の説明、申し立て支援もしています。

所在地: 八千代市勝田台北1-10-9 CREA勝田台303TEL: 047-487-2941

家族会

平成15年より精神障がい者家族会「心の健康を支えあうききょうの会」が発足しました。月1回程度、会合を持っています。病気についての勉強会、視察研修、公開講座、交流会を行っています。 ※見学希望の方はご連絡下さい。

会場: 総合福祉保健センター4階 研修室 13時から16時まで
連絡先: 鎌ケ谷市障がい福祉課 TEL: 047-445-1141