鎌ケ谷市の知的障がい者の福祉について
療育手帳及び医療・手当の助成について
療育手帳とは
知的障がい児・者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種福祉制度を受けやすくするための手帳です。
(交付対象者)児童相談所又は障害者相談センターにおいて知的障がいと判定された者に対して交付されます。療育手帳の障がい程度は次のとおりです。
- 最重度
- Ⓐ(18歳以上はⒶの1、Ⓐの2)
- 重度
- Aの1・Aの2
- 中度
- Bの1
- 軽度
- Bの2
医療
重度心身障がい者(児)医療費助成
医療保険適用の医療や調剤を、定額の自己負担金(300円又は無料)で受けることができます。
[窓口] 障がい福祉課(総合保健センター2階) TEL: 047-445-1305 FAX: 047-443-2233(聴覚・言語障がい専用)
後期高齢者医療制度による医療(窓口 保険年金課)
療育手帳のA(重度)の方は、65歳から後期高齢者医療制度の対象になります。
手当(20歳未満)
1・特別児童扶養手当(国の手当)
家庭で介護されている障がいのある児童(20歳未満)の父母又は養育者に対して支給されます。
支給額
- 重度と認定された場合(特別児童扶養手当1級)
- 月額 55,350円
- 中度と認定された場合(特別児童扶養手当2級)
- 月額 36,860円
支給月
8月(4~7月分)、11月(8~10月分)、4月(12~3月分)
2・障害児福祉手当(国の手当)
家庭で介護されている障がいのある児童(20歳未満)の父母又は養育者に対して支給されます。
支給要件
- ・療育手帳 最重度
- ・療育手帳 重度の一部(身体の障がいとの重複の場合などで、所定の診断書の内容により認定)
- ・障害を支給事由とする給付を受けとっていないこと。
- ・施設等に入所していないこと
※所得制限があります。
※特別児童扶養手当との併給ができます。
支給額
月額 15,690円
支給月
5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)
3・鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当(市の手当)
心身に障がいのある20歳未満の児童を育てている保護者に支給される手当です。
支給要件
- ・身体障害者手帳 1級~4級
- ・療育手帳 Ⓐ、Aの1、Aの2、Bの1、Bの2
- ・施設等に入所していないこと
※特別児童扶養手当との併給ができます。
※障害児福祉手当との併給はできません。
支給額
月額 4,500円
支給月
7月(4~6月分)、10月(7~9月分)、1月(10~12月分)、4月(1~3月分)
手当(20歳以上)
特別障害者手当(国の手当)
在宅での日常生活に常時の介護を要する重度の障がいを重複している方に対して、その障がいによる精神的又は肉体的な負担の一部を補てんすることを目的として支給されます。
対象者
- ・重度の障がい(おおむね1級)を重複している方
- ・療育手帳 Ⓐの1で常時特別の介護を必要とする方
- ・重度の精神障がい、肝臓疾患、血液疾患などを有する方
- ※対象者本人が在宅(短期入所・通所を含む)であることが要件です。
支給額
月額 28,840円
支給月
5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)
その他
- ・受給者、配偶者、扶養義務者の所得制限あり
- ・手当受給後、3か月以上入院や施設入所となった場合は資格喪失
- ・手帳がなくても申請可
- ・申請日の翌月分の手当から支給
- ・「重度身体障がい者福祉手当」、「ねたきり身体障がい者介護手当」、「重度知的障がい者介護手当」との併給不可
3・重度知的障がい者介護手当(市の手当)
在宅で常時介護を必要とする20歳以上の重度の障がい者(療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2)を介護している介護者に支給される手当です。
※特別障害者手当との併給はできません。
月額 12,650円
支給月
7月(4~6月分)、10月(7~9月分)、1月(10~12月分)、4月(1~3月分)