鎌ケ谷市の知的障がい者の福祉について

その他・相談・支援

その他の制度

1・駐車禁止適用除外(鎌ケ谷警察署)

重度の知的障がい者(児)(療育手帳 最重度、重度1、2の方)で、必要により駐車禁止場所での規制の対象から除外される標章が発行されます。

※療育手帳及び印鑑を用意し、警察署で手続きします。

2・在宅重度心身障がい者(児)一時介護料の助成(障がい福祉課)

在宅で重度心身障がい者(児)を介護している保護者が、疾病等の理由により、在宅での介護が困難になり、当該重度心身障がい者(児)を一時的に有料で介護人に委託した場合に、委託料の一部を助成します。

3・心身障害者扶養年金

障がい者を扶養している方が、その生存中一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、後に残された心身障がい者に終身一定の年金を給付します。

対象者
次のいずれかの方を扶養している県内在住の65歳未満の保護者
➀身体障害者手帳1~3級所持者
➁知的障がいのある方
➂精神又は身体に➀又は➁と同程度の永続的な障がいのある方
掛金額
加入時の保護者の年齢で掛金が決まります。2口まで加入可。(1口9,300円~23,300円)
給付月額
1口 20,000円
2口 40,000円
窓口
障がい福祉課(総合保健センター2階) TEL: 047-445-1305 FAX: 047-443-2233(聴覚・言語障がい者専用)

4・NHK放送受信料の免除

全額免除
知的障がい者(児)が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税非課税(重度以外も対象)の場合
半額免除
重度の知的障がい者が世帯主の場合

5・無料電話番号案内(NTT)

104番をご利用になる場合無料で電話番号を案内する制度です。

制度の問合わせ番号TEL: 0120-104174

6・携帯電話基本料金使用料等の割引(窓口 各携帯電話会社)

療育手帳所持者は、携帯電話の基本使用料の割引等が受けられる場合がありますので、詳細は各携帯電話会社にて問い合わせください。

7・水道料一部免除(窓口 水道局)

重度障がいの世帯で、当年の市民税所得割 非課税世帯又は前年の所得税非課税世帯(減免額は消費税額です。)

児童の施設

1・知的障がい児施設

知的障がい児を家庭において養育することができないとき入所させて、独立自活に必要な知識技能を与える施設です。

2・知的障がい児通園施設

知的障がい児を毎日保護者の元から通わせて、社会に適応できるよう必要な生活、学習、運動などの指導を行う施設です。

3・鎌ケ谷市こども発達センター(児童デイサービス事業所)

就学前の心身に障がいのある児童、心理・発達面に心配のある児童に機能訓練を行ったり、日常生活に必要な指導・援助を行なうことを目的とする施設です。

4・心身障がい児短期療育事業

心身障がい児とその保護者に施設を一時的にご利用(入所)してもらい日常生活の指導と障がいに関する正しい知識の習得を目的として行われます。

※障がい児童の施設(知的障がい児施設、知的障がい児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障がい児施設)は、平成19年4月をもって措置制度から契約制度に変わりました。施設の利用を希望する場合は、保護者が都道府県に費用の支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。(窓口 市川児童相談所)

その他の施設等

1・鎌ケ谷市福祉作業所(友和園)

在宅の心身障がい者であって、雇用されることが困難な者に対し仕事をする場所を提供するとともに訓練・生活指導を行ない自立を図ることを目的とする施設です。

2・知的障がい者福祉ホーム

就労している知的障がい者で、家庭環境、住宅事情等の理由により、住居を求めている者が独立した生活を営むために利用できる施設です。

3・知的障がい者生活ホーム

独立した生活を求めている、又は家庭による養育が困難な知的障がい者に対して居室等を提供し日常生活および社会適応に必要な各種の援助を行ない、社会参加の促進を図る施設です。

4・職親

知的障がい者の更生援護に熱意をもっている事業経営者を職親として登録し、そこに知的障がい者を預け、生活指導及び技能習得訓練等を行なう制度です。

相談員

知的障害者相談員

知的障がい者(児)の更生援護に関して、本人や保護者からの相談に応じ、必要な助言や指導を行います。

市内の団体

鎌ケ谷市手をつなぐ親の会

知的障がい児ならびに重複障がい児の保護者により結成され、子ども達の福祉と教育の発展を目的としています。

(連絡先)会長 飯高 優子 TEL: 047-444-7499