鎌ケ谷市の知的障がい者の福祉について

生活用具・税金・割引について

日常生活用具

在宅の重度の障がい者に対し、用具を給付し日常生活の便宜を図るための制度です。世帯の所得に応じて自己負担があります。

特殊便器
【障がい程度】: 療育手帳A、Aの1、Aの2で訓練を行っても自らの排便後の処理が困難な方
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 8年
特殊マット
【障がい程度】: 療育手帳A、Aの1、Aの2
【耐用年数】: 8年
電磁調理器
【障がい程度】: 療育手帳A、Aの1、Aの2
【年齢】: 18歳以上
【耐用年数】: 6年
頭部保護帽
【障がい程度】: 療育手帳A、Aの1、Aの2でてんかんの発作等により頻繁に転倒する方
【耐用年数】: 3年
火災警報器
【障がい程度】: 療育手帳A、Aの1、Aの2で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方
【耐用年数】: 8年
自動消火器
【障がい程度】: 療育手帳A、Aの1、Aの2で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方
【耐用年数】: 8年

※耐用年数内の再給付はできません。

☆日常生活用具の給付の対象外になる方☆

世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

※世帯の範囲について

18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く)
障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

税金

1・所得税・住民税

確定申告や年末調整で下記の控除を申告されると、所得税や住民税の控除を受けられます。

障害者控除

【区分】: 障害者

【対象者】:

  • ・身体障害者手帳3~6級
  • ・療育手帳 Bの1、Bの2
  • ・精神障害者保健福祉手帳2・3級

【所得控除額】:

  • [所得税] : 1人当たり27万円
  • [市県民税] : 1人当たり26万円
特別障害者控除

【区分】: 特別障害者

【対象者】:

  • ・身体障害者手帳1級・2級
  • ・療育手帳 Ⓐ、Aの1、Aの2
  • ・精神障害者保健福祉手帳1級

【所得控除額】:

  • [所得税] : 1人当たり40万円
  • [市県民税] : 1人当たり30万円
同居特別障害者控除

【区分】: 同居特別障害者

【対象者】: 扶養家族が特別障害者で、かつ同居している場合 →加算が付き、下記の額となります

【所得控除額】:

  • [所得税] : 1人当たり75万円
  • [市県民税] : 1人当たり53万円
窓口

・所得税…松戸税務署 TEL: 047-363-1171 〒271-8533 松戸市小根本53-3
・市県民税…鎌ケ谷市課税課(市役所2階) TEL: 047-445-1094

2・相続税(窓口 松戸税務署)

相続人が障がい者であるとき、一定の金額が障害者控除として相続税額から差し引かれます。詳しくは松戸税務署までお問い合わせください。(TEL: 047-363-1171 〒271-8533 松戸市小根本53-3)

3・贈与税(窓口 松戸税務署)

特別障害者(1級)が受け取る信託財産については、その信託財産の価格のうち一定の金額までは贈与税の課税対象になりません。詳しくは松戸税務署までお問い合わせください。(TEL: 047-363-1171 〒271-8533 松戸市小根本53-3)

4・自動車税・自動車取得税

障がい者のために利用する自動車について一定の要件に該当する場合は、申請をすることにより税が免除されます。

運賃の割引など

1・JR線

知的障がい(児)は運賃が5割引になります。療育手帳を提示して乗車券を購入して下さい。

1.一種知的障がい者で介護者が付き添っている時
本人および介護者がそれぞれ5割引
2.一種知的障がい者本人のみおよび二種知的障がい者
片道101km以上の乗車に限って5割引

また12才未満の知的障がい児が介護者と共に乗車するときは介護者の定期券割引もあります。

2・私鉄線

基本的にJR線に準じます。(詳細は駅窓口等でおたずねください。)

3・バス

療育手帳を運転手に提示するだけで5割引になります。割引内容や、介護者の割引が認められるかなどは、バス会社によって異なりますので、乗車のとき確認して下さい。

シンボルマークのついているバスには、車いすでの乗車や盲導犬も乗ることができます。

4・航空

国内線の航空運賃が割引されます。

対象者
・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者(12歳以上)
・同行する介護者
窓口
各航空会社

5・タクシー

千葉県内のタクシー運賃が1割引きになります。

対象者
身体障害者手帳または療育手帳の所持者
割引内容
1割引き
※精神障害者保健福祉手帳については割引が受けられる場合があります。各タクシー会社にお問い合わせください。
窓口
各タクシー会社

6・有料道路通行料金の割引(障がい福祉課)

有料道路の通行料金が半額になります。障害者手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄が「第○種」になっているかご確認ください。

窓口
・障がい福祉課(総合保健センター2階) TEL: 047-445-1305 FAX: 047-443-2233
・NEXCO有料道路ETC割引登録係 TEL: 045-477-1233 FAX: 045-474-1110