鎌ケ谷市の身体障がい者の福祉

補装具・生活用具の助成

補装具費

補装具を購入(又は修理)するための費用を支給することにより、職業、日常生活の向上が認められる方に、補装具費を支給します。

原則として費用の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。(費用の支払方法は、原則事業者の代理受領方式となります)また、補装具の種目によっては千葉県障害者相談センターの判定が必要になります。児童は医師の意見書が必要です。

★の種目は、介護保険制度で給付の対象となる方については、原則として、介護保険での福祉用具給付(貸与)の申し込みを優先とします。

視覚障がい
盲人安全杖、義眼、眼鏡(色めがねを除く)
聴覚障がい
補聴器
肢体不自由者(児)
義手、義足、装具、★車いす、座位保持装置、★歩行器、★歩行補助杖、重度障がい者用意思伝達装置
肢体不自由児(18歳未満)
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

※補装具の種目によって耐用年数が定められていますので、耐用年数内で必要な場合は修理となります。

☆補装具費の支給対象外となる方☆
世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

※世帯の範囲について

18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く)
障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

日常生活用具

重度身体障がい者(児)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図るための制度です。

原則として費用の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。なお、給付後の修理については、自己負担となります。

★の種目は、介護保険制度で給付の対象となる方については、原則として、介護保険での福祉用具給付(貸与)の申し込みを優先とします。

肢体不自由

つえ(T宇、棒状)
【障がい程度】: 下肢または体幹機能若しくは平衡機能障がいの1・2級の方
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 3年
★便器(手すり付き)
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1・2級の方(取付にあたり住宅改修を伴うものを除く)
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 8年
特殊便器
【障がい程度】: 上肢障がいの1・2級の方(取付にあたり住宅改修を伴うものを除く)
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 8年
★特殊マット
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1級の方(常時介護を要する方)
【年齢】: 18歳以上
【耐用年数】: 5年
★特殊寝台(訓練用ベッド)
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1・2級の方
【年齢】: 18歳以上
【耐用年数】: 8年
★居宅生活動作補助用具(住宅改修費)小規模な住宅改修を伴う用具
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1・2・3級の方(特殊便器への取替は上肢障がい1・2級の方)
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 1回限り
収尿器
【障がい程度】: 高度の排尿機能障がいのある方
【耐用年数】: 1年
★特殊尿器
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1級の方(常時介護を要する方)
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 5年
入浴担架
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1・2級の方(入浴にあたって、家族等の介護を要する方)
【年齢】: 3歳以上
【耐用年数】: 5年
★入浴補助用具
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいであって入浴に介助を要する方(取付にあたり住宅改修を伴うものを除く)
【年齢】: 3歳以上
【耐用年数】: 8年
★体位変換器
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1・2級の方(入浴にあたって、家族等の介護を要する方)
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 5年
情報通信支援用具
【障がい程度】: 上肢機能障がいの1・2級の方 又は視覚障がい2級以上
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 5年
訓練いす
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1・2級の児童
【年齢】: 3歳以上18歳未満
【耐用年数】: 5年
★移動用リフト(天井走行型除く)
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1・2級の方
【年齢】: 3歳以上
【耐用年数】: 4年

呼吸器

ネブライザー
【障がい程度】: 呼吸器機能障がいの1~3級の方または、身体障がい者であって呼吸器機能の低下等により必要な方
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 5年
電気式たん吸引器
【障がい程度】: 呼吸器機能障がいの1~3級の方または、身体障がい者であって呼吸器機能の低下等により必要な方
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 5年
酸素ボンベ運搬車
【障がい程度】: 医療保険における在宅酸素療法を行う方
【年齢】: 18歳以上
【耐用年数】: 10年

在宅療養等支援用具

非常用発電機等
【障がい程度】: (1)呼吸器機能障がい3級以上の方又はそれに準ずる方
(2)在宅で生命維持のための人工呼吸器電気式たん吸引機及び酸素濃縮器等を利用している方
【耐用年数】: 5年