鎌ケ谷市の身体障がい者の福祉

税金・割引について

税金

1・所得税・住民税の控除(窓口 給与所得の方、勤務先へ。自営業等の方、松戸税務署へ。住民税については市役所課税課へ)

納税者本人又は納税者の扶養控除の対象となる配偶者や親族に障がいがある場合、障害者控除の適用を受けることができます。

障害者控除
障害者控除

【区分】: 障害者

【対象者】:

  • ・身体障害者手帳3~6級
  • ・療育手帳 Bの1、Bの2
  • ・精神障害者保健福祉手帳2・3級

【所得控除額】:

  • [所得税] : 1人当たり27万円
  • [市県民税] : 1人当たり26万円

【必要書類】: 障害者手帳

特別障害者控除

【区分】: 特別障害者

【対象者】:

  • ・身体障害者手帳1級・2級
  • ・療育手帳 Ⓐ、Aの1、Aの2
  • ・精神障害者保健福祉手帳1級

【所得控除額】:

  • [所得税] : 1人当たり40万円
  • [市県民税] : 1人当たり30万円

【必要書類】: 障害者手帳

同居特別障害者控除

【区分】: 同居特別障害者

【対象者】: 扶養家族が特別障害者で、かつ同居している場合 →加算が付き、下記の額となります

【所得控除額】:

  • [所得税] : 1人当たり75万円
  • [市県民税] : 1人当たり53万円

【必要書類】: 障害者手帳

窓口

・所得税…松戸税務署 TEL: 047-363-1171 〒271-8533 松戸市小根本53-3
・市県民税…鎌ケ谷市課税課(市役所2階) TEL: 047-445-1094

2・相続税の控除(窓口 松戸税務署)

相続人が障がい者であるとき、一定の金額が障害者控除として相続税額から差し引かれます。詳しくは松戸税務署までお問い合わせください。(TEL: 047-363-1171 〒271-8533 松戸市小根本53-3)

3・贈与税の控除(窓口 松戸税務署)

特別障害者(1級)が受け取る信託財産については、その信託財産の価格のうち一定の金額までは贈与税の課税対象になりません。詳しくは松戸税務署までお問い合わせください。(TEL: 047-363-1171 〒271-8533 松戸市小根本53-3)

4・自動車税・自動車取得税の控除(窓口 千葉県自動車税事務所)、または軽自動車税の控除(窓口 市役所課税課)

障がい者のために利用する自動車について一定の要件に該当する場合は、申請をすることにより税が免除されます。

1.該当する障がい内容 2.免除の対象者 3.申請先 4.申請書提出期限など詳しい内容については、それぞれの担当窓口にお問い合わせください。

運賃割引

1・日本旅客鉄道(JR各社)

次に該当する心身障がい者は運賃5割引きとなります。障害者手帳を提示して乗車券を購入して下さい。

第一種心身障害者で、介護者が付き添っている時
本人および介護者がそれぞれ5割引(普通乗車券の他、定期券、回数券、急行券なども割引となります。ただし、特別急行券・小児定期券を除く)
第一種心身障害者本人のみおよび第二種心身障害者
片道101km以上の乗車に限って5割引(普通乗車券のみ)(ただし、12歳未満の第二種心身障害児が介護者と共に乗車するときはキロ数に関係なく5割引のほか、介護者の定期券割引もあります。)なお、詳細については、JR各社にご確認をお願いします。

2・私鉄

原則として1に準じます。(ただし、定期券、回数券、急行券などの割引については利用される私鉄の駅窓口などで確認ください)

3・バス

障害者手帳を運転手に提示すると5割引となります。割引内容や、介護者の割引が認められるかなどは、バス会社によって異なりますので、乗車のとき確認して下さい。シンボルマークのついているバスには、車いすでの乗車や盲導犬も乗ることができます。市のコミュニティバスききょう号も、障害者手帳を運転手に提示すると50円(5割引き)となりました。

4・航空

障害者手帳所持者とその介護者1人の国内航空路線全区間料金の一部が割引となります。

5・船舶

船舶も割引になる場合がありますので、乗船券購入時に障害者手帳を提示し、確認して下さい。

6・有料道路通行料金割引

身体障がい者が自ら自動車を運転するか、重度障がい者(一種)を乗せて介護する乗用自動車で、本人又は家族が所有するもの(介護者運転の時は、日常介護する方が所有する車でも可)1台について、有料道路通行料金が5割引になります。(営業用自動車は除外。)

障害者手帳に証明シールを貼付します。申し込みの時は、障害者手帳・車検証・運転免許証を持参してください。ETCを利用される場合は、上記に加えて、ETCカード(障がい者本人名義のもの)とETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETCセットアップ証明書等)が必要です。

7・福祉タクシー

利用したタクシーの料金の一部(720円)を助成します。

【該当する方及び利用券交付枚数】:

  • ・身体障害者手帳1級・2級の方 →年間24枚(月2枚)
  • ・ただし、視覚障がい、体幹・下肢の障がいで1~3級の方 →年間48枚(月4枚)
  • ・腎臓障がい1級で透析のため通院している方 →年間96枚(月8枚)

【利用方法】:

市で発行する利用券を契約タクシー会社のタクシー乗車時に乗務員に渡すと、運賃(料金)から上限720円まで差引きます。

※ご利用の際は、必ず障害者手帳を提示してください。障害者手帳の提示がないときは、福祉タクシー利用券を利用することができません。

8・タクシー運賃の割引(千葉県タクシー協会)

千葉県内のタクシーについては、乗車の際、身体障害者手帳、療育手帳、ミライロIDアプリを提示すること等により原則として、運賃の1割が割引されます。

※精神障害者保健福祉手帳については各会社にお問い合わせください。