鎌ケ谷市の身体障がい者の福祉
手当について
手当(20歳未満)
1・特別児童扶養手当(国の手当)
家庭で介護されている障がいのある児童(20歳未満)の父母又は養育者に対して支給されます。
- 対象者
-
- 【1級】
・身体障害者手帳 おおむね1級、2級
・療育手帳 おおむねⒶ、A又は知能指数が35以下 - 【2級】
・身体障害者手帳 おおむね3級
・療育手帳 おおむねBの1又は知能指数が36~50(療育手帳Bの2、又は知能指数51以上でも診断書により該当の可能性あり)
・精神障がい、内部疾患などで常時介護を必要とする方
- 【1級】
- 支給額
- 月額55,350円(特別児童扶養手当1級)
月額36,860円(特別児童扶養手当2級) - 支給月
-
- 8月(4~7月分)・11月(8~11月分)・4月(12~3月分)
- その他
- ・受給者、配偶者、扶養義務者の所得制限有り
- ・施設入所者は対象外
- ・手帳がなくても申請可
- ・「障害児福祉手当」との併給可
- ・申請日の翌月分の手当から支給
2・障害児福祉手当(国の手当)
在宅で日常生活に常時の介護を要する重度の障がい児に対して支給されます。
- 対象者
- ・身体障害者手帳 おおむね1級
- ・療育手帳 おおむねⒶ
- ・重度の精神障がい、肝臓疾患、血液疾患などを有する方
- 支給額
- 月額 15,690円
- 支給月
- 5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)・2月(11~1月分)
- その他
- ・受給者、配偶者、扶養義務者の所得制限有り
- ・施設入所者は対象外
- ・手帳がなくても申請可
- ・「特別児童扶養手当」との併給可
- ・「心身障がい児童福祉手当」との併給不可
- ・申請日の翌月分の手当から支給
3・鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当(市の手当)
身体に障がいのある20歳未満の児童を育てている保護者に支給される手当です。
- 対象者
- ・身体障害者手帳 1級~4級
- ・療育手帳 Ⓐ・Aの1・Aの2・Bの1・Bの2
- 支給額
- 月額 4,500円
- 支給月
- 7月(4~6月分)・10月(7~9月分)・1月(10~12月分)・4月(1~3月分)
- その他
- ・施設入所者は対象外
- ・申請日の翌月分の手当から支給
- ・「障害児福祉手当」との併給不可
- ・「特別児童扶養手当」との併給可
4・遺児手当(市の手当)
- 内容
- 両親あるいは父母のどちらかが、死亡・事故等により生死不明または災害等により労働が困難で常時介護が必要な方に対し、その児童(中学卒業まで)に対して支給されます。
- 窓口
- こども支援課(総合保健センター2階) TEL: 047-445-1325 FAX: 047-443-2233(聴覚・言語障がい者専用)
5・児童扶養手当(国の手当)
- 内容
- 父または母が重度身体障がい者の場合、その児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。ただし、一定の障がいがある場合は20歳未満の者。)を監護している母親または父親に対して支給されます。(所得制限あり、公的年金等とうの併給制限あり)
- 窓口
- こども支援課(総合保健センター2階) TEL: 047-445-1325 FAX: 047-443-2233(聴覚・言語障がい者専用)
手当(20歳以上)
1・障害年金
公的年金(国民年金、厚生年金等)に加入中の方、以前加入していた65歳未満の方が、病気やけがで一定の障がい程度となった時に支給されます。20歳未満の方は20歳に達したときから支給されます。
- 窓口
- ・障害基礎年金…鎌ケ谷市保険年金課(市役所1階) TEL: 047-445-1209 FAX: 047-445-1400
- ・障害厚生年金…市川年金事務所 TEL: 047-704-1177 FAX: 047-704-1188 〒272-8577 市川市市川1-3-18 京成市川ビル3階
2・特別障害者手当(国の手当)
在宅での日常生活に常時の介護を要する重度の障がいを重複している方に対して、その障がいによる精神的又は肉体的な負担の一部を補てんすることを目的として支給される手当です。
- 対象者
- ・重度の障がい(おおむね1級)を重複している方
- ・療育手帳 Ⓐの1で常時特別の介護を必要とする方
- ・重度の精神障がい、肝臓疾患、血液疾患などを有する方
- ※対象者本人が在宅(短期入所・通所を含む)であることが要件です。
- 支給額
- 月額 28,840円
- 支給月
- 5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)・2月(11~1月分)
- その他
- ・受給者、配偶者、扶養義務者の所得制限あり
- ・手当受給後、3か月以上入院や施設入所となった場合は資格喪失
- ・手帳がなくても申請可
- ・申請日の翌月分の手当から支給
- ・「重度身体障がい者福祉手当」、「ねたきり身体障がい者介護手当」、「重度知的障がい者介護手当」との併給不可
3・ねたきり身体障がい者介護手当(市の手当)
在宅で6ヵ月以上臥床し、介護を要する状態にある20歳以上65歳未満の方を介護している方に対して支給されます。
- 対象者
- ・身体障害者手帳 おおむね6か月以上自宅で寝たきりで、日常生活に常時介護を要する65歳未満の方
- 支給月
- 月額 12,650円
- 支給月
- 7月(4~6月分)・10月(7~9月分)・1月(10~12月分)・4月(1~3月分)
- その他
- ・施設入所者、介護保険サービスの利用者は対象外
- ・「特別障害者手当」との併給不可
- ・申請日の翌月分の手当から支給
4・重度身体障がい者福祉手当(市の手当)
20歳以上の重度身体障がい者本人に対して支給されます。
- 対象者
- ・身体障害者手帳 1級、2級
- 支給額
- 月額5,500円
- 支給月
- 7月(4~6月分)・10月(7~9月分)・1月(10~12月分)・4月(1~3月分)
- その他
- ・施設(特別養護老人ホーム、市外の有料老人ホームなど)の入所者は対象外
- ・障害を事由とする年金の受給者は対象外
- ・「特別障害者手当」との併給不可
- ・申請日の翌月分の手当から支給