鎌ケ谷市の身体障がい者の福祉

介護保険制度と医療費の助成について

介護保険制度

この制度は、40歳以上の方が介護保険に加入し、介護が必要になったときに医療・福祉サービスを総合的に受けられるようにするための制度です。65歳以上の高齢者と、40歳から64歳までの方で「特定の疾病」に該当する方は、介護の必要度によって、介護保険からサービスを受けるようになります。

介護保険からのサービスを受けるためには、「要介護認定」を受けることが必要になります。40歳から64歳までの方は、①特定の疾病に該当するかどうか、②介護や支援が必要な状態かどうか、等を調査し、認定によって「要介護」や「要支援」と認定された場合にサービスが受けられるようになります。

※「特定の疾病」とは、下記のとおりです。

介護保険の対象となる特定疾病(40歳から64歳までの方)
筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、シャイ・ドレーガ一症候群、初老期における痴呆、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病、閉塞性動脈硬化症、慢性関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、がん末期

介護保険で「要介護」や「要支援」と認定された場合、「身体障害者手帳制度」と「介護保険からの介護サービス」が重複するものについては、介護保険サービスを優先して利用することが原則となります。

医療

1・重度心身障がい者医療費助成
重度身体障がい者(身体障害者手帳1級又は2級)が疾病により医療を受けた場合、その医療費の自己負担分(健康保険法で決められた医療分から保険より支給される附加給付を控除した額)を助成します。助成にあたっては、医療機関発行の領収書(保険診療分の内容の明記されているもの)が必要です。※所得制限があります。
2・更生医療(自立支援医療)の給付
更生医療指定医療機関で、医療(心臓手術、じん移植手術など)を受けることにより、日常生活又は、職業生活に適応するよう障がいを除去又は軽減できる方に給付します。一定所得以上の方を除き原則として医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。
3・後期高齢者医療制度による医療(窓口 保険年金課)
身体障害者手帳1級~3級及び4級の一部の方は、65歳から後期高齢者医療制度の対象になります。4級で対象になる方: 音声・言語・そしゃく機能の著しい障がい 下肢機能障がいの方で (1)両下肢の全ての指を欠く (2)下肢を下腿の2分の1以上で欠く (3)下肢の機能の著しい障がい
4・育成医療(自立支援医療)(窓口 習志野保健所)
身体に障がいのある18歳未満の児童に医療保険の対象になる範囲で医療給付を行います。

☆自立支援医療について☆

障がいに係る公費負担医療制度である(精神通院医療、更生医療、育成医療)が、平成18年4月から新体系に移行し、自立支援医療として見直しが行われました。これにより、支給認定の手続きや利用者負担の仕組みなどについて共通化が図られましたが、医療の内容や支給認定の実施主体(精神通院・育成は県、更生は市)については、今までどおりです。