鎌ケ谷市の身体障がい者の福祉

その他の支援制度について

その他の支援制度について

1・手話通訳者・要約筆記者派遣制度(コミュニケーション支援事業)

聴覚障がい者で意思の疎通が円滑に行えないために、社会生活に支障をきたしている方に必要に応じて手話通訳者・要約筆記者を派遣します。

2・ねたきり身体障がい者入浴サービス事業

身体障害者手帳を所持し、日常生活の大半に介護を要し、自宅の浴槽で入浴することが困難な方に訪問入浴車による入浴サービスを行います。(1回800円の費用負担があります)

★介護保険制度で「要介護」「要支援」と認定された方は、原則として介護保険からのサービス利用を優先します。

3・在宅重度心身障がい者(児)一時介護料の助成

在宅重度心身障がい者(児)を介護している保護者が、疾病等の理由により、在宅での介護が困難になり、当該重度心身障がい者(児)を一時的に有料で介護人に委託した場合に、委託料の全部又は一部を助成します。

4・身体障がい者自動車改造費の助成

前年の所得税が一定基準以下の上肢、下肢又は体幹機能障がい1・2級の方が就労等に伴い、自ら所有し、運転する自動車を購入し、その自動車の改造に必要とする費用の一部を助成します。(限度額100,000円)

5・身体障がい者運転免許取得費の助成

身体障がい者の自立更生と社会活動の増進を図るため,普通自動車運転免許取得に要する費用の一部を助成します。

1級~3級及び下肢又は体幹機能障がい4級の方
100,000円以内
4級~6級の方
50,000円以内

6・自動車運転免許の無料教習

  • 1.公共職業安定所に求職登録してある方
  • 2.運転免許試験場の運転適正検査に合格した方
  • 3.身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた方

以上のすべてにあてはまる方は、厚生労働省から委託された「身体障害者運転能力開発訓練センター」で所定の教習料金が無料で運転教習を受けられます。

身体障害者運転能力開発訓練センター
  • 東園(あずまえん)自動車教習所
  • 〒352-0023埼玉県新座市堀ノ内2-1-46
  • TEL: TEL: 048-481-2711
  • FAX: 048-481-6578
  • ホームページ

7・心身障がい者及び付添人交通費の助成

心身障がい者及びその付添人が、心身障がい者福祉施設又は学校等に通うために要する交通費の2分の1を助成します。(限度額月5,000円。細かい要件があります。)

8・住宅改造費の助成

住宅を改造することにより、障がい者の日常生活の向上、自立の促進が期待できる場合に市で必要と認めた改造内容について、要した費用の一部を助成します。(所得、年齢、利用限度額などの条件がありますので申請に当たっては障がい福祉課にお問い合わせ下さい。)

★年齢が65歳以上の方と40歳から64歳までの方で「特定の疾病」により介護が必要となった方について住宅の改造を希望される場合は、原則として介護保険のサービスが優先となります。

9・点字図書館・点字出版所

視覚障がい者に点字図書及びテープ図書の無料貸付をしています。一般の点字印刷物の注文も受けています。

  • 所在地: 四街道市四街道1-9-3 視覚障害者総合支援センターちば
  • TEL: TEL: 043-424-2501
  • FAX: 043-424-2486

10・千葉県立障害者職業訓練校(高等技術専門校)

身体に障がいがある方で、新たに職業に就こうとする人に、各人の能力に適応した職業訓練を行い、生活の安定と実社会に参加できる技能者を養成する訓練校です。

11・福祉作業所“友和園”“第二友和園”

心身障がい者で雇用されることが困難な方を通所させ必要な訓練と生活指導を行います。

12・心身障がい者結婚祝金

心身障がい者の結婚を祝福し、祝金を支給します。(祝金20,000円)

13・お願い手帳

聴覚障がい者の緊急時の連絡や、その他社会生活上の不便の緩和を図るためNTTからお願い手帳が交付されます。

14・NTT無料番号案内(ふれあい案内)

視覚障がい1~6級、上肢、体幹1・2級、脳原性運動機能障がい1・2級の方は、事前にNTTに申し込みをしておくと、無料で番号案内が受けられます。

15・NHK放送受信料の減免(市の発行する証明書をNHKへ送付)

全額免除……身体障がい者が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合・半額免除……視覚、聴覚障がい者が世帯主の場合・重度の身体障害者が世帯主の場合(平成20年10月改正)

16・郵便物等の無料等(窓口 郵便局)

視覚障がい者用点字郵便物で開封のもの(3kgまで)は無料です。

視覚障がい者用録音物、点字図書館・指定施設への発受も無料です。その他重度障がい者、聴覚障がい者と指定施設などとの間で、発受される小包の半額などがあります。

17・郵便による不在者投票(窓口 選挙管理委員会)

1級・2級の両下肢・体幹機能障がい、1級・3級の心臓、じん臓、呼吸器機能障がいの方、若しくは1・3級の膀胱又は直腸又は小腸の機能障がいの方は、居宅郵送の方法で投票することができます。(自署ができる方) 詳細については、選挙管理委員会にお問い合わせ願います。

18・駐車禁止適用除外(窓口 鎌ケ谷警察署)

身体障がい者等で歩行が困難な方が使用中の車両及び患者輸送車、その他専ら歩行が困難な方を輸送する車両で使用中のものについては標章を掲示することで駐車禁止除外が受けられます。

持参するもの

身体障害者手帳(原本)、印鑑 (手帳の内容によって身体障害者手帳申請時の診断書の写しが必要となる場合があります。詳細については警察署にご相談下さい。) 標章交付基準(身体障害者手帳所持者の場合) (適用される障害等級の区分については市役所担当窓口にお問い合わせ下さい。)

19・預金の非課税(窓口 銀行、郵便事業会社等の金融機関)

身体障害者手帳所持により、預金が350万円まで非課税となります。

20・福祉定期預貯金制度(窓口 銀行、郵便事業会社等の金融機関)

年金証書等を金融機関の窓口に提示することにより、1年もの市場金利連動型定期預貯金で通常より優遇された利率が一定期間適用されます。(預入限度額300万円)

※金融機関により商品名称は各々異なります。

※取扱いのない金融機関もありますので、各金融機関に確認してください。

  • 該当する方
  • (1)障害基礎年金等の受給者
  • (2)特別児童扶養手当の受給者
  • (3)特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当(経過措置分)の受給者

※特別障害者手当及び福祉手当受給者は、障がい福祉課で発行する受給者証明書が必要です。

※市の手当 重度身体障がい者福祉手当(月額5,500円)、心身障がい児童福祉手当(月額4,500円)、ねたきり身体障がい者介護手当(月額12,650円)は該当になりません。

21・水道料一部免除(窓口 水道局)

1・2級の身体障がい者で、当年の市民税所得割非課税世帯又は前年の所得税非課税世帯(減免額は消費税額です)

22・国際シンボルマークの頒布(日本障害者リハビリテーション協会)

  • 〒162-0052 新宿区戸山1-22-1 (財)日本障害者リハビリテーション協会
  • TEL: 03-5273-0601
  • FAX: 03-5273-1523

ステッカー、シールなどの種類と、大中小の大きさがありますので確認の上郵便振替(00180-2-132429)で申し込むようになっています。価格は300円~1,700円です。

23・青い鳥郵便葉書(窓口 郵便事業会社)

身体障がい者1・2級の方に、官製はがき20枚が年1回、無料で配布される事業です。実施時期は、例年4月ですが、実施時期などの詳細は郵便局へ問い合わせて下さい。(郵便事業会社鎌ケ谷支店 444-4471)

24・携帯電話基本料金使用料等の割引(窓口 各携帯電話会社)

身体障害者手帳所持者は、携帯電話の基本使用料の割引等が受けられますので、詳細は各携帯電話会社にて問い合わせください。

25・千葉県心身障害者扶養年金

障がい者を扶養している方が、その生存中一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、後に残された心身障がい者に終身一定の年金を給付します。

加入資格
身体障害者手帳1級~3級所持者
給付額
月額 20,000円(1口当たり)
掛金額
加入時の年齢で掛金が決まります。(2口まで加入できます)