鎌ケ谷市の身体障がい者の福祉

補装具・生活用具の助成

補装具費

補装具を購入(又は修理)するための費用を支給することにより、職業、日常生活の向上が認められる方に、補装具費を支給します。

原則として費用の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。(費用の支払方法は、原則事業者の代理受領方式となります)また、補装具の種目によっては千葉県障害者相談センターの判定が必要になります。児童は医師の意見書が必要です。

★の種目は、介護保険制度で給付の対象となる方については、原則として、介護保険での福祉用具給付(貸与)の申し込みを優先とします。

視覚障がい
盲人安全杖、義眼、眼鏡(色めがねを除く)
聴覚障がい
補聴器
肢体不自由者(児)
義手、義足、装具、★車いす、座位保持装置、★歩行器、★歩行補助杖、重度障がい者用意思伝達装置
肢体不自由児(18歳未満)
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

※補装具の種目によって耐用年数が定められていますので、耐用年数内で必要な場合は修理となります。

☆補装具費の支給対象外となる方☆
世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

※世帯の範囲について

18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く)
障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

日常生活用具

重度身体障がい者(児)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図るための制度です。

原則として費用の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。なお、給付後の修理については、自己負担となります。

★の種目は、介護保険制度で給付の対象となる方については、原則として、介護保険での福祉用具給付(貸与)の申し込みを優先とします。

肢体不自由

つえ(T宇、棒状)
【障がい程度】: 下肢または体幹機能若しくは平衡機能障がいの1・2級の方
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 3年
★便器(手すり付き)
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1・2級の方(取付にあたり住宅改修を伴うものを除く)
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 8年
特殊便器
【障がい程度】: 上肢障がいの1・2級の方(取付にあたり住宅改修を伴うものを除く)
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 8年
★特殊マット
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1級の方(常時介護を要する方)
【年齢】: 3歳以上
【耐用年数】: 5年
★特殊寝台(訓練用ベッド)
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1・2級の方
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 8年
★居宅生活動作補助用具(住宅改修費)小規模な住宅改修を伴う用具
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1・2・3級の方(特殊便器への取替は上肢障がい1・2級の方)
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 1回限り
収尿器
【障がい程度】: 高度の排尿機能障がいのある方
【耐用年数】: 1年
★特殊尿器
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1級の方(常時介護を要する方)
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 5年
入浴担架
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1・2級の方(入浴にあたって、家族等の介護を要する方)
【年齢】: 3歳以上
【耐用年数】: 5年
★入浴補助用具
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいであって入浴に介助を要する方(取付にあたり住宅改修を伴うものを除く)
【年齢】: 3歳以上
【耐用年数】: 8年
★体位変換器
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1・2級の方(入浴にあたって、家族等の介護を要する方)
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 5年
情報通信支援用具
【障がい程度】: 上肢機能障がいの1・2級の方
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 6年
訓練いす
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1・2級の児童
【年齢】: 3歳以上18歳未満
【耐用年数】: 5年
★移動用リフト(天井走行型除く)
【障がい程度】: 下肢または体幹機能障がいの1・2級の方
【年齢】: 3歳以上
【耐用年数】: 4年

呼吸器

ネブライザー
【障がい程度】: 呼吸器機能障がいの1~3級の方または、身体障がい者であって呼吸器機能の低下等により必要な方
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 5年
電気式たん吸引器
【障がい程度】: 呼吸器機能障がいの1~3級の方または、身体障がい者であって呼吸器機能の低下等により必要な方
【年齢】: 学齢児以上
【耐用年数】: 5年
酸素ボンベ運搬車
【障がい程度】: 医療保険における在宅酸素療法を行う方
【年齢】: 18歳以上
【耐用年数】: 10年