鎌ケ谷市の身体障がい者の福祉

税金・割引について

税金

本人または扶養親族、控除対象配偶者などが障がい者である場合は、所得税または市民税の決定に際し、各々所得金額から次の金額を控除して計算することができます。

1・所得税・住民税の控除(窓口 給与所得の方、勤務先へ。自営業等の方、松戸税務署へ。住民税については市役所課税課へ)

身体に重度・中度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とするか、あるいは障がいの状態にある20歳未満の児童を育てている父母又は養育者に支給される手当です。

特別障害者控除(手帳1級~2級)

【所得税】: 400,000円

【市民税】: 300,000円

障害者控除(手帳3級~6級)

【所得税】: 270,000円

【市民税】: 260,000円

2・相続税の控除(窓口 松戸税務署)

相続人が心身障がい者であるとき、一定の金額が障害者控除として相続税から差し引かれます。

3・贈与税の控除(窓口 松戸税務署)

特別障害者が受ける信託財産については、その信託財産の価格のうち、一定の金額までは贈与税の課税対象になりません。

4・個人事業税の控除(窓口 松戸県税事務所)

視覚障がい者(両眼の視力を喪失した方、又は両眼の視力0.06以下の方)が行うあんま・はり・きゅう・マッサージ等の医業に類する事業は非課税になります。

5・自動車税・自動車取得税の控除(窓口 千葉県自動車税事務所)、または軽自動車税の控除(窓口 市役所課税課)

身体障がい者のために利用する自動車について一定の要件に該当する場合は、申請をすることにより税が免除されます。

1.該当する障がい内容 2.免除の対象者 3.申請先 4.申請書提出期限など詳しい内容については、それぞれの担当窓口にお問い合わせください。

運賃割引

身体障がい者の方および介護人が付き添っている場合などは、身体障害者手帳を提示することにより運賃の割引を受けることができます。

1・日本旅客鉄道(JR各社)

次に該当する身体障がい者は運賃5割引きとなります。身体障害者手帳を提示して乗車券を購入して下さい。

第一種身体障害者で、介護者が付き添っている時
本人および介護者がそれぞれ5割引
第一種身体障害者本人のみおよび第二種身体障害者
片道101km以上の乗車に限って5割引(普通乗車券のみ)(ただし、12歳未満の第二種身体障害児が介護者と共に乗車するときはキロ数に関係なく5割引のほか、介護者の定期券割引もあります。)

2・私鉄

原則として1に準じます。(ただし、定期券、回数券、急行券などの割引については利用される私鉄の駅窓口などで確認ください)

3・バス(市のコミュニティバスききょう号は除く)

身体障害者手帳を運転手に提示すると5割引となります。

4・航空

国内航空路線全区間料金の一部が割引となります。(窓口 各航空会社)

5・船舶

船舶も割引になる場合がありますので、乗船券購入時に身体障害者手帳を提示し、確認してください。

6・有料道路通行料金割引

身体障がい者が自ら自動車を運転するか、重度障がい者(一種)を乗せて介護する乗用自動車で、本人又は家族が所有するもの1台について、有料道路通行料金が5割引になります。(営業用自動車は除外。)

7・福祉タクシー

利用したタクシーの料金の一部(630円)を助成します。1.該当する方及び利用件交付枚数 2.利用方法などについては市役所障がい福祉課窓口でご確認ください。

8・タクシー運賃の割引(千葉県タクシー協会)

千葉県内のタクシーについては、乗車の際、身体障害者手帳を提示すること等により原則として、運賃の1割が割引されます。