鎌ケ谷市の身体障がい者の福祉

手当について

手当(20歳未満)

1・特別児童扶養手当(国の手当)

身体に重度・中度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とするか、あるいは障がいの状態にある20歳未満の児童を育てている父母又は養育者に支給される手当です。

支給要件
  • (1)身体障がいの程度 1級~4級の一部
  • (2)施設等に入所していないこと。
支給額
1級・2級、月額50,400円(特別児童扶養手当1級)
3級・4級の一部、月額33,570円(特別児童扶養手当2級)
支給月
  • 8月(4~7月分)・11月(8~11月分)・4月(12~3月分)
  • ※所得制限があります。
  • ※障がいの内容により、所定の診断書が必要となります。

2・障害児福祉手当(国の手当)

在宅で日常生活に常時の介護を要する重度の障がい児に対して支給される手当です。

支給要件
  • (1)身体障がいの程度 1級・2級の一部
  • (2)障害基礎年金を受給していないこと。
  • (3)施設等に入所していないこと。
  • 支給額 月額14,280円
  • 支給月 5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)・2月(11~1月分)
  • ※所得制限があります。
  • ※特別児童扶養手当との併給ができます。

3・鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当(市の手当)

身体に障がいのある20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。

支給要件
  • (1)身体障がいの程度 1級~4級
  • (2)施設等に入所していないこと。
  • 支給額 月額4,500円
  • 支給月 7月(4~6月分)・10月(7~9月分)・1月(10~12月分)・4月(1~3月分)
  • ※障害児福祉手当との併給はできません。
  • ※特別児童扶養手当との併給ができます。

4・遺児手当(市の手当)

父母又は父母の一方が、重度身体障がい者の場合、その児童(中学卒業まで)に対して支給されます。

対象となる方は、両眼、両耳、両上肢、両下肢などに障がいのある方や労働が困難で常時介護が必要な方など、細かい条件がありますので窓口でご確認ください。(窓口 こども課)

5・児童扶養手当(国の手当)

父または母が重度身体障がい者の場合、その児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を監護している母親または父親に対して支給されます。(ただし、公的年金等を受け取ることが出来るときは手当は支給されません)

対象となる方は、両眼、両耳、両上肢、両下肢などに障がいのある方や労働が困難で常時介護が必要な方など、細かい条件がありますので窓口でご確認ください。(窓口 こども課)

手当(20歳以上)

1・障害基礎年金

20歳以前に障がい者となったか、あるいは国民年金制度ができた昭和36年4月以前に障がい者となった方(所得制限があります)又は年金加入途中で障がい者となった方に支給される年金です。

  • (1)身体障がいの程度 おおむね1級~4級の一部
  • (2)満20歳以上の者
  • ※年金加入の状況や障がいの内容等で、受給権があるかどうか判断されます。詳細は保険年金課又は社会保険事務所や勤務先の年金担当課等の窓ロでおたずね下さい。

2・特別障害者手当(国の手当)

在宅での日常生活に常時の介護を要する特に障がいの重い方に対して、その障がいによる精神的又は肉体的な負担の一部を補てんすることを目的として支給される手当です。

支給要件
  • (1)身体障がいの程度 1級・2級の一部で重複障がいの方
  • (2)施設等に入所していないこと。
  • (3)病院等に入院していないこと。(受給中の方も入院3ヶ月以上になると支給できなくなります。)
支給額
月額26,260円
支給月
  • 5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)2月(11~1月分)
  • ※所得制限があります。
  • ※手当受給中に入院が3ヶ月を超えた場合や施設に入所された場合は必ずご連絡ください。手当の返還が生じる場合があります。

3・ねたきり身体障がい者介護手当(市の手当)

在宅で6ヵ月以上臥床し、介護を要する状態にある20歳以上65歳未満の方を介護している方に対して支給される手当です。

支給額
月額12,650円
支給月
  • 7月(4~6月分)・10月(7~9月分)・1月(10~12月分)・4月(1~3月分)
  • ※特別障害者手当との併給はできません。
  • ★介護保険制度でサービスを利用しているときは、支給できません。(7日以内の短期入所生活介護及び短期入所療養介護を除く)

4・重度身体障がい者福祉手当(市の手当)

20歳以上の重度身体障がい者本人に対して支給される手当です。

支給要件
  • (1)身体障がいの程度 1級・2級
  • (2)障害(基礎)年金を受給していないこと。
  • (3)施設に入所していないこと。
支給額
月額5,500円
支給月
  • 7月(4~6月分)・10月(7~9月分)・1月(10~12月分)・4月(1~3月分)
  • ※特別障害者手当との併給はできません。
  • ※手当受給中に障害年金の受給が認められた場合や施設に入所された場合は必ずご連絡ください。手当の返還が生じる場合があります。